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相談支援事業所

1.提供するサービスの目的

  • 児童福祉法や障害者総合支援法などの障がい福祉サービスの利用に際し、利用者の立場に立って、サービス事業所の仲介や受給者証の交付申請の代行などを行います。

2.対象児童

  • 市内で障がい福祉サービス利用を希望する児童

3.提供するサービスの流れ

  1. 障がい福祉サービスを受けるにあたって、室蘭市から依頼を受け、アセスメントを行います。
  2. 受給者証交付申請の代行を行い、お子さんに必要なサービスが利用できるための計画案を作成します。
  3. 室蘭市に児童発達支援などのサービス利用申請のお手伝いをします。
  4. サービス担当者会議で関係機関と支援の方向性を検討します。
  5. 一定の期間ごとにモニタリングを行い、サービス利用の様子や効果などを確認します。

サービス開始に当たって、あいくると「相談支援事業」の利用契約が必要になります。

4.提供するサービスの内容

  • 障がい福祉サービスの利用に際し、サービス事業所の紹介などを行います。
  • 障がい福祉サービスの利用に際し、国から給付を受けるための申請を代行します。
  • 利用しているサービス提供が効果的に行われているか、一定期間ごとにモニタリングを行います。
  • 関係機関との調整を行ないます。

5.利用料金について

料金の利用者負担はありません。

専用電話:0143-50-6705

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155   ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp

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