AEDを設置している施設は標章の掲示にご協力お願いします。

不慮の事故や急病により呼吸や心臓が停止した場合、救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が心肺蘇生法とともにAED(自動体外式除細動器)による電気ショックを行うことで、大切な命を救うことができます。
AEDを設置している施設は、いざという時にその場に居合わせた人がAEDを有効に利用できるよう市民周知の「AED設置標章」の掲示にご協力をお願いいたします。
標章は室蘭市AED設置施設標章交付要綱に基づき発行しております。
詳細は室蘭市消防署救急担当(電話43-0119)まで、お問い合わせください。
2010年8月20日現在、94施設のご協力を受け「室蘭市AED設置施設標章」を交付しております。
室蘭市AEDマップ(休止中)
注)室蘭市AED設置施設標章交付にご協力いただいている施設を室蘭市の地図で紹介するページ(室蘭市AEDマップ)について、表示に不具合が生じているため現在休止しております。
復旧次第公開いたしますのでご了承願います。
室蘭市AED設置施設標章関係
AED(自動体外式除細動器)の電極パッドやバッテリーには、使用期限や寿命があります。緊急時にAEDを正常にご使用いただくために、日頃からAEDの点検をお願いします。
AEDの設置者(AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等。)は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点検等を実施させて下さい。 なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は複数の者による当番制とすることで差し支えありません。 また、特段の資格を必要とはしませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましいです。
AEDの点検担当者は、AEDの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。
AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。
なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者(以下「製造販売業者等」という。)に連絡して、点検を依頼して下さい。
製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施して下さい。
なお、今後新規に購入するAEDについては、販売時に製造販売業者等が必要事項を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。
電極パッドやバッテリの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、AEDに取り付けて下さい。
AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。
お問い合わせ
消防本部消防署救急担当
住所:〒050-0083 室蘭市東町2-28-7
電話:0143-43-0119
ファクス:0143-41-4649
Eメール:fire-syo-kyuukyuu@city.muroran.lg.jp
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