ホーム > 3.危険物に関すること > 2.消毒用アルコールの安全な取扱い等について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
消毒用アルコールについては、保管・使用量が増加することに伴い、消防法や火災予防条例の規定が適用され、法令上の手続きや一定の安全対策が必要となる場合があります。詳細については管轄消防署または下記問い合わせ先までご相談ください。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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