ホーム > 3.危険物に関すること > 6.危険物施設の風水害対策ガイドラインについて
総務省消防庁では、平成30年度に発生した風水害に伴う危険物施設の被害実態を整理・分析及び、令和元年度に発生した重大事故等を勘案して検討し、危険物施設の風水害対策ガイドラインをとりまとめました。危険物施設保有の事業者様は、ガイドラインを参考に必要な措置を講じるようお願いします。
危険物施設が所在する地域のハザードマップを参照し、浸水想定区域等に入っているか、また、降雨に伴う浸水高さなどを確認しておく。
大雨や台風の接近に伴い被害等が想定される場合には、被害発生の危険性を回避、低減するために必要な措置を検討し、計画策定を行う。
危険物施設等における被害の防止・軽減を図るため、防災情報を注視し、浸水、土砂流入、強風、停電等による危険性に応じた措置を講ずる。
対策を講ずるに当たっては、従業者等の避難安全を確保することが必要であり、十分な時間的余裕をもって作業を行う。
点検を行い、必要な補修を施した後で再稼働を行う。
特に浸水した施設では、電気設備のほか、危険物を取り扱う設備や配管も損傷している可能性があるため、目視点検だけでなく作動状況や気密性、危険物への水の混入状況等について確認を実施する。
消防庁からの通知文・チェックリストを添付しますのでご活用ください。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134(危険物係)
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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