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建物関係者の皆様・テナント入居をお考えの皆様

消防署に事前相談してください

消防法では、建物の用途、面積、階数、窓の大きさ、収容人員などにより、消防用設備などの設置や防火管理者選任などの基準が定められています。

建物のテナント入替えや改修などを行う場合、消防法・火災予防条例の適用が変わり、気づかないうちに消防法令違反になっているケースがあります。

これらをお考えの場合、計画段階を含めまずは消防署にご相談ください。

消防法に違反した場合

消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。

命令を受けると、建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されます。

違反建物として建物名や違反内容などが室蘭市公式ホームページに公表される場合があります。

お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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