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指定給水装置工事事業者は、水道法の規定により、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事の事業を行う者の申請により、水道事業者(室蘭市水道部)がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」するものです。水道法では、一定の指定要件(下記参照)が定められており、室蘭市でもこれに基づいて指定を行っています。
また、条例の定めるところにより、室蘭市水道部または指定給水装置工事事業者でなければ給水装置工事を行うことはできません。
※給水装置工事を管理する「給水装置工事主任技術者」は適正な施行を行うために必要な知識と技術を備えており、事業所ごとに選任されています。
お問い合わせ
水道部料金課
住所:〒050-0082 室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
ファクス:0143-44-6112
Eメール:sui-eigyou@city.muroran.lg.jp
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