宅地災害を未然に防ぐために、下記の項目の日常的点検を心がけましょう。
建築物の所有者・管理者には、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める義務が課されています。(建築基準法第8条)
長年にわたる放置等、不適切な維持管理により、他人に被害、迷惑をかけないように注意しましょう。
特に、市外に転出した場合や、相続により入居予定のない家屋を取得した場合などは、時折、当該家屋の現状を確認するなど、適正な維持管理を心がけましょう。
お問い合わせ
都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください