確認申請を要する建築物は、別表のとおりとなっています。
建築基準法第6条1項1号から3号までの建築物に、エレベーター・エスカレーターを設置しようとする場合は、確認申請が必要です。
建築基準法の規定を準用する工作物は、「一般工作物」、「観光用の昇降機・遊戯施設」、「製造施設等」の3種に区分指定されており、これらのうち、別表に列挙されるものは確認申請が必要です。
既存建築物の用途を変更して、別表に列挙される用途で100平方メートルを超えるものとする場合は、確認申請が必要です。
(ただし、表中※印を付した番号のそれぞれに列記する相互間の用途での用途変更については、一部の例外を除き、確認申請が不要となります。)
確認を受けた建築物等の工事が完了したときは、工事の完了から、4日以内に完了検査申請書を提出し、検査を受けなければなりません。また、建築基準法第6条1項1号から3号までの建築物については、検査済証の交付までは、使用に制限を受けますので、ご注意ください。
日本建築行政会議のホームページよりダウンロードしてご利用下さい。
http://www.icba.or.jp/shinprodl/dl/H19ShinseiYoushiki.html
確認申請、完了検査及び各種承認申請等には手数料がかかります。
即日窓口払いとなりますので、申請時には現金をご用意下さい。
建築基準法関係法令のほか、「室蘭市建築基準法施行条例」及び「室蘭市建築基準法施行細則」に基づく規制がかかる場合がありますので、事前にご確認下さい。
室蘭市例規集 http://reiki.city.muroran.lg.jp/reiki.html
標記の区域における指定数値は、次のとおりとなっています。(平成16年1月27日告示)
室蘭市では、都市計画区域の内、防火・準防火地域を除いた全域が建築基準法第22条に基づく指定区域となっています。(市街化調整区域も含む)
(注)防火地域・準防火地域については、都市建設部都市政策課(電話:0143-25-2592)まで、お問い合わせ下さい。
室蘭市では、建築物等の建築に伴う電波障害紛争を未然に防ぐため、「室蘭市電波障害防止建築指導要綱」を定めており、確認申請書に同要綱に基づく「誓約書」、「調査報告書」の添付をお願いしています。
室蘭市では、がけ近接地における建築物の安全確保のため、「がけ条例(室蘭市建築基準法施行条例第4条の2(がけ付近の建築物))」を定めています。
造成工事を行う際には、造成面積や切盛土の規模により、都市計画法や宅造成等規制法に基づく許可が必要になる場合がございます。
詳細については、「開発行為・宅地造成工事許可」のページをご参照ください。
消防長同意を要する建築物を計画する際には、確認申請書提出前に消防との事前協議をしていただくようお願いいたします。(連絡先:室蘭市消防本部予防課予防係(電話 0143-41-4133直通))
お問い合わせ
都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
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