まちづくり・入札情報 > 建築 > 構造計算適合性判定の手続の変更等について
平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算適合性判定の手続が変更されます。以下の通り変更点の概要をお知らせします。
従来、構造計算適合性判定については、建築主事等から判定機関に依頼する形で実施されていましたが、法改正後は、建築主が判定機関や申請時期を選択した上で、構造計算適合性判定を直接判定機関に申請することとなります。
この変更により、建築主が建築主事等への確認申請と判定機関への構造計算適合性判定の申請を別々に行うこととなりますので、判定機関から適合性判定通知書が公布されましたら、判定通知書又はその写しを期日までに建築主事等に提出してください。
従来、既存不適格建築物への増改築を行う場合には、構造計算適合性判定は不要とされていましたが、法改正後は、施行令第9条の2に規定する特定増改築構造計算基準に該当する場合には、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
法改正後の建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定により、建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算(ルート2)によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2主事」)が審査する場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられます。
しかし、室蘭市では上記のルート2建築主事による審査は実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
お問い合わせ
都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
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