まちづくり・入札情報 > 都市計画 > 宅地造成等の緑化について
宅地の造成その他土地の形質の変更を行なう場合は、緑地の保全と緑化の推進に努めなければなりません。
宅地造成等の緑化に当たっては、下記のような協議が必要です。
対象となる宅地造成等
市長と協議を要する宅地造成等は、下記の行為に基づくもので、その規模が1,000平方メートル以上のものをいいます。
お問い合わせ
都市建設部土木課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2574
ファクス:0143-24-2091
Eメール:dobokukannri@city.muroran.lg.jp
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