生活保護制度の趣旨をご説明いたします。
生活保護とは、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という日本国憲法第25条に基づいて設けられた制度です。
思いがけない病気やけが・高齢などで働けなくなったり、働いていても収入が少なかったりして、どうしても日々の生活に困っているときに、一日でも早く元の生活に戻れるように手助けをするのが生活保護の制度です。
お問い合わせ
保健福祉部保護課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188
ファクス:0143-22-1750
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