生活保護に関するよくある質問についてお答えします。
生活保護に係る相談や窓口は、福祉事務所の担当員が応じることになります。公務員としての守秘義務があるので、プライバシーは守られます。
生活保護費は、自分が生活するためのお金ですので、借金の返済は認められません。生活保護を決定する場合、最低生活費と比べる収入は、借金を返済する前の金額です。
家や土地については、現在お住まいになっている家とその敷地であれば、生活のために使っているものとみなしますので、処分する必要はありません。
ただし、処分したときの価値がとても大きいと思われるときは処分や長期生活支援資金制度の利用をしていただく場合があります。
また、現在使用していない資産については、売るなり、貸すなりして、生活費に充てていただくことが必要です。
ただし、今すぐ買い手がつかないときなど、すぐに現金収入にならないときは、売れるまでの間、生活保護を受けることはできます。この場合、売れたときに生活保護費としてお渡しした分を、お返ししてもらうことになります。
次に自家用車ですが、原則として所有することは出来ません。私用での運転も禁止されているので、身内や友人などから借りて運転することもできません。
生活保護を決定するための基準となる「基準生活費」には、医療費も含まれています。
あなたの世帯の収入が、基準生活費を超えている場合は、医療扶助だけを受けることはできません。
ただし、あなたの世帯の収入が基準生活費を下回っているときは、長く入院している方の医療扶助だけを受けることができる例外もあります。
お問い合わせ
保健福祉部保護課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188
ファクス:0143-22-1750
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