文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > よくある質問 Q&A > 戸籍 よくある質問 Q&A > 離婚しても結婚していたときの氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか?

よくある質問 Q&A

質問

離婚しても結婚していたときの氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか?

答え

離婚届と同時、もしくは離婚の日から3ヶ月以内に限り、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。

なお、この届出をしたあとで、旧姓に戻りたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2422   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ