ホーム > よくある質問 Q&A > 外国人登録 よくある質問 Q&A > 証明書はどうなりますか
証明書はどうなりますか。
外国人のかたの住所や世帯の証明書について、従来は外国人登録原票記載事項証明書で行なっておりましたが、日本人のかたと同様、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書により証明を行なうことになります。
日本人と同じ住民票に記載されることになりますので、日本人のかたと外国人のかたから構成される世帯のかたにつきまして、今までは住民票の写しと外国人登録原票記載事項証明書の2通により世帯構成を証明していましたが、今後は住民票の写し1通で世帯構成を証明することができるようになります。
なお、印鑑登録につきましては、現在の登録を引き続き有効なものとして取扱います。
また、外国人登録原票記載事項証明書と住民票の取扱は外国人登録原票が外国人登録法により原則非公開とされていたのに対し、住民票は住民基本台帳法により、日本人と同様、公開される場合があります。
例えば、権利義務があることが契約書等で確認ができる場合は、債権者などの第三者が交付を受けることができるようになります。
お問い合わせ
生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください