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第6回室蘭市消費生活安定審議会会議録

日時

平成24年3月28日(水曜日)13時30分~16時00分

場所

室蘭市役所大会議室

出席委員

増川会長、時田委員、井野委員、秋山委員、土田委員、小林委員、矢萩委員、大脇委員(欠席山本副会長)

事務局

島田生活環境部長、木下市民生活課長、小林生活安全係長、佐藤、清水消費者相談員

傍聴者

0人

配布資料

会議次第

1.開会

2.審議事項

1)条例改正(案)について

2)条例名について

3.報告事項

1)条例・施工規則「精査事項」修正案について

4.条例改正に係るスケジュール及びPRについて

5.その他

6.閉会

会議内容

1.開会

2.審議事項

1)条例改正(案)について

(事務局)

第16条第1項第4号規則別表(1)について、資料1をもとに説明。

(A委員)

早朝と深夜は明確な時間帯は。

(事務局)

時間制限などは設けず、消費者が迷惑な時間帯だと感じたら規制対象となる。

(B委員)

早朝または深夜に事業者から連絡してもいい正当な理由とはどういう場合を指すのか。

(事務局)

正当な理由は、消費者側から時間指定などの希望があった場合は、正当な理由があったとみなされる。

(C委員)

職場も、自宅等という言葉で包括的に規制できるのか。

(事務局)

そのとおりである。

(事務局)

第16条第1項第4号規則別表(2)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第4号規則別表(3)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第4号規則別表(4)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第4号規則別表(5)について、資料1をもとに説明。

(D委員)

高齢者が契約した場合に家族が支払いを協力することもあるのではないか。

(事務局)

保証人にならない限り、家族であっても支払い義務はない。

(D委員)

実際に本人が契約して支払えない場合はどうするのか。

(事務局)

家族には支払い義務はないので、請求はできない。あくまでも本人に対して行なう。

家族に対し、一方的に支払いを強要することはできない。

(事務局)

第16条第1項第4号規則別表(6)について、資料1をもとに説明。

(A委員)

サービスも該当する可能性もあるので商品等と包括的に表記するべきでは。

(事務局)

サービスについては第16条第1項第5号規則別表(4)で規制されるので問題ない。

(事務局)

第16条第1項第5号規則別表(1)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第5号規則別表(2)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第6号規則別表(1)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第6号規則別表(2)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第6号規則別表(3)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第6号規則別表(4)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第1項第6号規則別表(5)について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第16条第2項について、資料1をもとに説明。

質疑なし

(事務局)

第17条について、資料1をもとに説明。

質疑なし

2)条例改正(案)について

(事務局)

現行の条例名称は、暴力追放や防犯運動等も含まれるようなイメージがあるため、消費者条例だということを明確化するため、室蘭市消費生活条例としたい。

質疑なし

(事務局)

本日で条例改正に係るすべての審議が終了したことから、室蘭市民のくらしをまもる条例第28条第4項により、本審議会委員は解職となることを説明。

3.報告事項

1)条例・施工規則「精査事項」修正案について

(事務局)

精査事項修正案について資料2をもとに説明。

質疑なし

4.条例改正に係るスケジュール及びPRについて

(事務局)

条例改正に係るスケジュール及びPRについて資料3をもとに説明。

質疑なし

5.その他

なし

6.閉会

 

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お問い合わせ

生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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