カラスは「鳴き声がうるさい」、「何羽も止まっていて気味が悪い」などだけでは、むやみに駆除することが出来ません。「鳥獣保護法」により、駆除・捕獲が禁じられています。ただし、繁殖期にカラスが人間に威嚇や攻撃をし、生活環境に影響を及ぼす場合には「鳥獣保護法」に基づく許可を受けて、はじめて駆除することが出来ます。(※卵やヒナがいない巣については、許可なく撤去することが出来ます。)
カラスはヒナを守るために巣の近くを通る人を襲います。子育てが終わると、巣を放棄し、その場から飛び立って行きます。カラスの巣を見つけても生活の中で特に被害がない場合は、巣立つまで見守ってあげて下さい。しかし、何度も威嚇・攻撃などの被害がある場合は、巣の撤去が有効となります。
個人の建物や土地に巣が作られている場合は、その所有者・管理者において駆除を行ってください。
(注)生活保護受給者の建物・土地については、市の負担で駆除をします。
(注)空き家・空き地については、所有者・管理者に連絡をして、駆除を依頼して下さい。
(注)所有者・管理者が不明であり、連絡が取れない場合は市にご相談下さい。
(注)市の土地や施設については、市が駆除を行いますので、地域生活課(☎25-2381)までご連絡下さい。
駆除業者につきましては、下記の通りです。
お問い合わせ
生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
ファクス:0143-24-7601
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください