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ホーム > よくある質問 Q&A > 税 よくある質問 Q&A > 家族の分の医療費を支払ったときの医療費控除は

よくある質問 Q&A

質問

妻の病院代を私が支払ったのですが、支払った病院代は医療費控除の対象となりますか。

答え

生計を一にしている配偶者その他親族の分の医療費を支払った場合であれば、支払った人の医療費控除の対象となります。

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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