まちづくり・入札情報 > 入札・契約情報 > 建設業経営事項審査
公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、建設業法に定める経営事項審査を受けていなければなりません。また、その有効期間は、審査申請直前の決算日から1年7カ月間と定められています。もし、有効期間に「空白期間」が生じることになると、公共工事を落札しても契約はできません。
したがいまして、経営事項審査機関に空白期間が生じることのないよう、毎営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続きを行い、新しい経営事項審査結果通知書が届き次第、その写しを速やかに総務課契約検査係に提出してください。
お問い合わせ
総務部総務課契約検査係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
ファクス:0143-23-8737
Eメール:keiyakukensa@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください