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令和3年第27回会議記録

審議会等の名称
室蘭市個人情報保護・行政不服審査会(第27回)

開催日時
令和3年9月16日
午前9時56分から午前10時59分まで

開催場
室蘭市役所2階3号会議室

出席者
会長:奈良泰哉
高橋委員、小林委員、三村委員、佐々木委員、但木委員

(注)事務局:齋藤総務課長、深田総務課主任(法規)、佐藤総務課主任(同)
(注)諮問事項説明員:佐藤総務課主任(法規)

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

諮問事項の審議

差押処分等取消請求事件(令和3年第1号)について

議事の概要

諮問事項の審議

1.諮問事項説明員から、審理員意見の概要及び委員から事前にいただいたご質問・ご意見に基づき説明した。

2.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。

  • 令和3年2月の差押処分前の処分庁の対応が問題で、引きずっているように思われるが。

(回答)令和元年9月の分割納付書の到達の有無が発端になっているのは事実と思われる。

  • 11回の分納計画の変更とあるが、その都度納付書を発行し、送付しているのか。その間、一度も納付された事実はないのか。

(回答)変更ごとに納付書の発行、送付を行っており、一度も納付されていない。

  • 令和元年9月と令和2年の分納計画で一度も納付しない理由は何であるのか。令和元年は納付書が届かなかったから納付しなかったと言うが、令和2年の分納も一度も納付しておらず、生活困窮を理由に滞納処分の棚上げ、除却を目的にしているようにも見え、納付の意思の有無が分からない。納付書が届かないのであれば、自ら連絡確認するなり、取りに行くなりすべきと思うが。

(回答)主張書面には、「問い合わせない当方に責任を押しつける始末」との記載があり、処分庁の責任と考えていると思われる。

  • 審査請求に当たって、審査請求に係る法律に従って処分の適法、不適法を判断するのはその通りだと思うが、審理員が請求人との間に入って仲裁するなどの対応はないだろうか。訴訟では判決の前に和解勧告があったりするが。

(回答)訴訟手続においてはおっしゃるとおりであるが、審査請求については、処分が適法か違法であるかの審査であり、また、審査請求に至る前に処分庁と請求人との間で交渉を続けた上でのものであると認識している。

  • 滞納処分の換価の猶予の延長申請の受付けと保証人の求めに不適切な対応があったようだが。

(回答)審理員意見書においても、その点について不備があったことを指摘している。

  • 主張書面からは、請求の趣旨と違う話にそらそうとしているようにも感じる。法律上、守らなければいけない一線があり、それを判断するのがこの審査会なのではないか。
  • 棄却すべきという結論に異論はないが、請求者は生活困窮を理由とするのであれば、他の制度を活用すべきで、税のみにしわ寄せがいくべきではない。鬱病が市職員の対応で悪化したというのであれば、損害賠償請求をするなども考えられる。
  • 意見、質問が多数あったが、諮問事項に対しては、棄却という判断が妥当という結論でよろしいか。

(委員一同)異議なし。

  • 答申案については、後日再度参集してもらうか、又は事務局に持回りをしてもらうかは、会長と事務局で検討する。

3.その他として個人情報保護法の改正について、事務局より次のように説明した。

個人情報保護法が改正され、地方自治体も法の適用を受けることになり、保護条例を廃止することになる。

ただし、当審査会を解散する訳ではないので、実務の運用に当たって審議をお願いすることもあると思われるので、その際はよろしくお願いしたい。

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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