文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 申請書等における押印の見直しについて

申請書等における押印の見直しについて

室蘭市では、行政手続の簡素化を推進し、市民の方の負担軽減及び利便性の向上を図るため、令和5年7月より登録印以外の押印(いわゆる認印)を省略できることとしました。

押印を省略できる書類

これまで認印を押印していた申請書等は、原則として押印を省略できることとしました。

押印を省略できる申請書等の例

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 各種医療助成に係る申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 保育所の入所申請書
  • 市営住宅入居申込書

引き続き、押印が必要な書類

契約書としての性質を有する書類、登録印での押印が必要な書類、法令で押印が義務づけられている書類については、押印を省略することができません。

押印を省略できない申請書等の例

  • 契約書、見積書、請書
  • 印鑑登録申請書
  • 墓地使用権承継申請書
  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書

その他

押印欄のある様式について

押印欄のある様式も押印をせずに、そのままご使用いただくことができます。

押印をした書類について

押印した申請書等も、これまでどおり受け付けいたします。

押印の要否についてのお問い合わせ

お手持ちの申請書等が押印を省略できるかは、各手続きの担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2218   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ