ホーム > 申請書等における押印の見直しについて
室蘭市では、行政手続の簡素化を推進し、市民の方の負担軽減及び利便性の向上を図るため、令和5年7月より登録印以外の押印(いわゆる認印)を省略できることとしました。
これまで認印を押印していた申請書等は、原則として押印を省略できることとしました。
契約書としての性質を有する書類、登録印での押印が必要な書類、法令で押印が義務づけられている書類については、押印を省略することができません。
押印欄のある様式も押印をせずに、そのままご使用いただくことができます。
押印した申請書等も、これまでどおり受け付けいたします。
お手持ちの申請書等が押印を省略できるかは、各手続きの担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ
総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2218
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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