自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されているとおり、市町村が実施しており、自衛隊法施行令第120条において「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されており、自衛隊への住民基本台帳情報の提供は、自衛官等募集事務の一環として行うものです。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知において「自衛官等の募集に必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて提供することは、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」とされ、個人情報保護法においても、第69条第1項において、法令に基づく場合を除き提供できないとしていますが、自衛隊への提供は自衛隊法施行令第120条に基づき提供するものであり、適法な情報提供であると位置付けています。
参考:令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知(PDF:407KB)
令和6年度の情報提供について、自衛隊札幌地方協力本部から令和6年2月21日付けで令和6年度に満18歳になる方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方)の情報提供依頼を受けましたので、住民基本台帳を基礎とした名簿により提供します。
適法な情報提供であり、本来は本人同意も不要ですが、ご自身の個人情報の提供を望まない場合には、除外申請の手続により、自衛隊への提供情報から除外します。
また、上記のほか、令和6年度に満15歳になる方(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれの方)についても、自衛隊札幌地方協力本部室蘭地域事務所から、令和6年4月10日付けで住民基本台帳法第11条第1項に基づく閲覧の請求を受けましたが、当該対象者は自衛官等募集事務には該当しないことから、住民基本台帳の閲覧により対応します。
氏名、生年月日、性別、住所
令和6年6月上旬
本情報提供等が、法令等に基づく適法な情報提供であることは記載のとおりですが、自衛隊にご自身の情報の提供を望まない場合には、除外申請の手続をしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和6年4月19日(金曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(当日消印有効)
申請は、郵送又はメールにより、本人又は法定代理人(親権者等)から行ってください。
申請の受付後、申請者宛に除外する旨の通知書を郵送します。
郵送で申請する場合には、自衛隊への情報提供除外申請書(ワード:11KB)を提出してください。
<提出先>
〒051-8511 室蘭市幸町1番2号 室蘭市役所 総務部総務課宛
メールに「自衛隊への情報提供除外申請書」を添付し、下記アドレスに送付してください。
また、メールに直接、申請書の記載内容と同等の内容を記載いただいても構いません。
<提出アドレス>soumu@city.muroran.lg.jp
お問い合わせ
総務部総務課総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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