まちづくり・入札情報 > 都市計画 > 室蘭市の都市計画の概要 > 祝津・絵鞆地区地区計画
名称 | 祝津・絵鞆地区地区計画 | |
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位置 | 絵鞆町4丁目の一部 | |
区域 | 計画図表示のとおり | |
面積 | 4.6ヘクタール | |
地区計画の目標 | 当地区は、静穏かつ風光明媚な噴火湾に面し、また現在建設中の本港を跨ぐ巨大吊り橋である白鳥大橋の基部に接する等、多くの観光資源を有する位置にある。さらに、噴火湾を挟んで胆振の観光圏と対岸道南観光圏とを結ぶ海上交通の要であること、海上遊覧の基地としても適した位置にあることから、海を舞台に人、物、情報が活発に交流する総合的な海洋性レクリエーション拠点を形成することを目標とする。 | |
区域の整備 ・開発 ・保全に関する方針 |
土地利用の方針 | 市民の釣り、クルージングなどプレジャーボートの活動の場のマリーナや、親水緑地等周辺施設と一体となった、海洋性レクリエーション活動の拠点として、魅力ある都市空間の形成を目指すため、宿泊、店舗、運動施設等の商業・レクリエーション施設を配置し、既存の土地利用と十分整合を図りつつ、合理的な土地利用を図る。 |
地区施設の整備方針 | 地区内の道路及び緑地については、開発行為により整備されるので、これら地区施設の維持、保全を図る。 | |
建築物等の整備方針 | 地区計画の目標、土地利用の方針に基づき、それぞれの地区にふさわしい街区の形成が図られるよう建築物等に関する制限を、次のように定める。 1.海洋性レクリエーションゾーンとして、適切な土地利用の誘導を図る観点から、「建築物の用途の制限」を定める。 2.一体として、まとまりのある土地利用の誘導を図るため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。 |
位置の名称 | 祝津・絵鞆地区 | ||
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区域 | 計画図表示のとおり | ||
面積 | 4.6ヘクタール | ||
建築物に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | 商業・レクリエーション地区 |
区分の面積 | 4.6ヘクタール | ||
建築物の用途の制限 | 次の号に掲げる建築物およびこれに付属する建築物以外は建築してはならない。 1.船舶修理庫 2.船舶保管庫 3.事務所 4.店舗、飲食店(風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に該当するものを除く) 5.集会場、展示場 6.体育館、水泳場、その他これに類する運動施設 7.公衆浴場(風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に該当するものを除く) 8.旅館、ホテル 9.劇場、映画館 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | ||
備考 | 用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び同法施行令の例による。 |
祝津・絵鞆地区位置図(PDF:81KB) | 祝津・絵鞆地区計画図(PDF:712KB) |
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
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