ホーム > 室蘭市物価高騰対策特定業種支援給付金(船舶、福祉タクシー事業者)
室蘭市では原油価格の高騰等による物価の高騰が続く中、大きな影響を受けながらも、国や北海道等の支援対象とならない、船舶を使用する事業者及び福祉タクシーを運用する事業者に対して、事業を継続するための支援として給付金を支給します。
対象者には、別途お知らせを郵送しておりますので、令和6年1月31日までにご申請ください。
令和5年9月1日以前より市内の事業所等にて事業を開始しており、今後も継続すること
個人事業者は、所得税青色申告決算書の事業所所在地、または収支内訳書の住所、または開業届の事業所等の住所が室蘭市であること。法人は、本店所在地または住所が室蘭市であること
次のいずれかに該当する事業者であること
詳細は交付要綱(PDF:97KB)をご確認ください。
給付金は、以下の給付金基本額と給付金加算額を合算した金額となります。
企業規模 | 金額 |
中小企業(常時使用する従業員数が21人以上の法人) | 300,000円 |
小規模企業(常時使用する従業員数が20人以下の法人) | 100,000円 |
個人事業者(従業員数は問わない) | 50,000円 |
加算対象船舶種類 | 加算金額 |
ア旅客定員13人以上の船舶 | 1隻につき30,000円 |
イ旅客定員12人以下で、人の運送をする船舶 | 1隻につき10,000円 |
ア、イを除く総トン数20トン以上の船舶 | 1隻につき30,000円 |
ア、イを除く総トン数20トン未満の船舶 | 1隻につき10,000円 |
加算対象自動車種類 | 加算金額 |
道路運送法第4条の許可を受けた普通自動車 | 1台につき10,000円 |
道路運送法第4条の許可を受けた軽自動車 | 1台につき5,000円 |
道路運送法第78条第3号の許可を受けた普通自動車 (通称ぶらさがり許可) |
1台につき5,000円 |
道路運送法第78条第3号の許可を受けた軽自動車 (通称ぶらさがり許可) |
1台につき2,500円 |
加算対象となるのは、船舶、自動車いずれも令和5年9月1日時点で事業に使用し、所有しているものです。
以下は船舶を使用する事業者のみ
申請書類等郵送先・問い合わせ先
〒051-8530室蘭市海岸町1-4-1(むろらん広域センタービル2F)
室蘭市緊急経済対策室
(注)本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
お問い合わせ
経済部緊急経済対策室_
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-50-6640
ファクス:0143-22-1132
Eメール:kk@city.muroran.lg.jp
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