オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、フロン類の製造、使用、廃棄に至る包括的な規制措置を講じる「フロン排出抑制法」(改正フロン回収・破壊法)が平成27年4月1日より施行されました。
フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器の管理者(機器の所有者等)には、漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理、修理なしでの充填の原則禁止、機器整備の結果の記録・保存、フロン類算定漏えい量の算定や一定量以上漏えいした場合の毎年度の国への報告等が義務づけられました。
制度の詳細は、北海道や環境省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
生活環境部環境課環境係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
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ファクス:0143-22-7148
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