まちづくり・入札情報 > 事業者規制・届出 > 大気汚染防止法における建築物等の解体改修工事(アスベスト関連)
室蘭市内において、建築物・工作物の解体・改修工事をする場合は、市に対してアスベストの事前調査の報告、アスベストのレベル1・レベル2建材が含まれる工事については、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。
アスベスト含有建材が使用されている建築物等の工事は、正しく施工しなければアスベストの大気中への飛散のリスクが高まるだけでなく、作業者の身体にも影響を及ぼすため、十分注意しなければなりません。
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等の作業を行う場合は、有資格者による事前調査が義務化されます。(有資格者が事前調査しなければなりません)
アスベストは、大気中に飛散しやすい(リスクが高い)順に、レベル1・レベル2・レベル3と大きく分けて3種類に分類されます。
大気汚染防止法に基づき、建築物・工作物等の解体・改修工事をする場合は、工事を施工する前に石綿含有建材の使用の有無を調査する「事前調査」を行う必要があります。
また、下記のいずれかの条件を満たす工事については、石綿の含有の有無を問わず、事前調査の結果を「石綿事前調査システム」にて報告することが義務付けられています。(令和4年4月より)
(一軒家等の解体工事であっても上記のうちいずれかが該当すれば報告の対象です。)
令和3年4月一部施行された改正大気汚染防止法で事前調査の方法が明確化されています。
建材の書面調査から始まり、現地調査の目視確認、それでもアスベストの含有が不明であれば分析調査を行う、または、含有ありとみなすことが基本となります。
参考:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止および石綿飛散漏えい防止徹底マニュアル(外部サイトへリンク)
事前調査が終了したあとは、工事が始まる前までに速やかに事前調査結果を報告する必要があります。室蘭市内の工事であればすべて室蘭市に報告をすることになります。
報告は「石綿事前調査結果報告システム」にて行う必要があります。GビズIDアカウント(GビズIDプライムまたはGビズIDエントリー)を取得した上での報告が必要です。
事前調査の結果、アスベスト含有建材がレベル1(吹付け石綿等)または、レベル2(保温材等)が含まれる解体等工事を施工する場合は、「特定粉じん排出等作業作業実施届出書」と添付書類の提出が必要です。
工事開始日(アスベスト含有建材に直接手をかける日でなく、事前の準備等を開始する日)の14日前までに市に提出する必要があります。
提出先:室蘭市生活環境部環境課(室蘭市幸町1番2号本庁舎4階)
添付書類は以下を参考としてください。
お問い合わせ
生活環境部環境課環境係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-23-2225
ファクス:0143-22-7148
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp
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