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室蘭市消費生活センターからのお知らせ

たしカメるさんの紹介

室蘭市では、消費者被害の未然防止を図るため、より市民に親しみやすく関心をもっていただくよう、PRキャラクターを作成しました。

名前は『たしカメるさん』です!

「1人で決めない!その場で決めない!困ったときは相談を!」が口ぐせで、消費生活でお困りのみなさんに、さまざまな手口で忍びよる悪質商法や契約トラブルを紹介したり、大切な情報をお届けしています。

たしかめるさん(正面)

 

消費生活では、いろいろなことをたしカメることが大切です。

  • 「商品を買う前に」たしカメる。
  • 「そんなうまいもうけ話、本当にあるの?」とたしカメる。
  • 「契約する前に」たしカメる。
  • 「もしもしカメさん」と気軽に相談(電話:25-3100)してください。

     

     

    「たしカメるさん」が消費者教育推進大使に委嘱されました!!

    室蘭市消費者被害防止PRキャラクターである「たしカメるさん」が、令和3年4月1日付で消費者庁から消費者教育推進大使に委嘱されました!たしカメる委嘱状看板たしかめる右手

    消費者教育推進大使は、消費者教育の推進及び消費者市民社会の概念の普及に関する活動を担う地方公共団体公認のマスコットキャラクターに対して、消費者庁より委嘱されるものです。

    市民の皆さんを悪質商法や消費者トラブルから守るため、「たしカメる」ことの大切さを呼びかけるなど、消費者被害未然防止のため、がんばります!

  • 契約あれこれ

  • 契約は口頭でも成立

    • 契約書を交わさなくても、お互いの合意があれば、契約は成立します。
    • 一度結んだ契約は原則として一方の都合で解約することはできません。
    • 即答、即断はさけましょう。

    契約前の検討、確認が大事

    • 今必要な契約か。
    • 契約内容、金額、解約、保証の有無はどうなっているか。
    • 他の商品やサービスと比べてみたか。

    こんな場合は解約ができます

    • 訪問販売などで契約した場合は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度を活用して一方的に契約を解除できます。
    • 重要事項にうその説明があった場合や保護者の同意を得ないで、結んだ未成年者契約(小遣いの範囲を超えた場合)、判断能力が十分でない人が結んだ契約などは、解約できる場合があります。

    断るときは、早めにきっぱりと

    • 訪問販売は、鍵をかけたまま、ドア越しに対応しましょう。
    • 電話勧誘販売は、断ったらすぐに電話を切りましょう。
    • 断るときは「勧誘を断ります」「いりません」などの言葉ではっきりと断りましょう。

     

    クーリング・オフ制度

    • 訪問販売や、電話勧誘販売などのような不意打ち的な売り方で契約をした場合、契約書を受け取った日を含め一定期間内(下記参照)、契約を解除できる制度です。キャンセル料や返送料の負担も一切ありません。
    • 住宅のリフォームやエステなどのサービスは、この期間内であれば、工事完了後やサービスの提供を受けた後でも契約を解除することができます。
    • 書面不交付、クーリング・オフ妨害があった場合は、期間後でも契約を解除できます。

    クーリング・オフができるもの

    1.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから8日間

    • 訪問販売(商品の他にリフォームなどのサービスやキャッチセールスも対象となります。)
    • 電話勧誘販売
    • 特定継続的役務(エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
    • 訪問購入(押し買いなど)

    2.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから20日間

    • 内職商法
    • モニター商法
    • マルチ商法

    上記以外にも勧誘、契約方法に問題があればできる可能性がありますので、相談してください。

     

    クーリング・オフができないもの

    • 自分から店に出向いて購入したもの
    • 使用してしまった消耗品(健康食品など)
    • すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
    • 自動車や自動車リース
    • 葬儀、電気、都市ガスなど

    ★注意★

    インターネットやカタログなどによる通信販売は、クーリング・オフ制度が適用されません。サイトやカタログごとに記載されている「返品特約」に従う必要があるため、購入前に必ず返品条件をチェックしましょう!

     

    クーリング・オフの手続き方法

    1. クーリング・オフは、クーリング・オフができる期間内に必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
    2. クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
    3. はがきの両面をコピーしましょう。
    4. 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は5年間保管しておきましょう。

    (後のトラブルを避けるために口頭ではしないでください。)

    クーリング・オフ通知の文例

    「契約年月日○年○月○日、貴社との○○の購入契約をしましたが、解除いたします。つきましては、支払い済みの○○円を返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。

    年○月○日住所氏名」

    商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

    ハガキのサンプル(印刷してそのまま使えます)

     

    訪問販売お断りステッカー

    訪問販売お断りシー訪問販売お断りステッカールを玄関先に貼っておくことで、訪問販売を断る意思表示とみなされます。これを無視して勧誘を行うことは北海道の条例により禁止されています。

    無用な訪問販売によって高額な契約をさせられることを防ぐために、ぜひご活用ください。ステッカーは消費生活センターにて無料でお配りしております。

     

  • 18歳から大人~2022年4月、18歳から大人になります!~

  • 令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

  • 成年に達すると保護者の同意を得ずに自分の判断だけで様々な契約ができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなることから、知識や社会経験の乏しい成年したばかりの若者を狙った消費者トラブルの増加が懸念されています。

  • このような状況下、消費者庁では、LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」を開設し、トラブルを防ぐための情報発信を行っています。ぜひ、友だち登録をお願いします。

    LINE公式アカウントの詳細

    • アカウント名:消費者庁若者ナビ!
    • LINEID:@caa_z

    友だち登録の方法

    LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で、「消費者庁若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。

    • URL:下記のリンクから友達登録

    https://lin.ee/Vly3NYf

    • QRコード:下記のQRコードを読み取り、友だち登録

    18大人LINEQRコード

    Twitter「18歳から大人」でも情報を発信しています

    • アカウント:@caa_18sai_otona
  • 高齢者の見守り

    1人暮らしの高齢者を狙った詐欺や悪質商法による契約トラブルが絶えません。

    身近な人で悪質業者に騙されている人がいましたら、消費生活センターに相談するように声をかけてください。地域全体での高齢者の見守りにご協力ください。

    見守り

    下記のチェックポイントを参考に、認知症の人や、高齢者の住まいの様子や言動などに日ごろから注意を払いましょう。困ったときは、消費生活センターや地域包括支援センターにご相談ください。家族や、周囲のかたも相談することができます。

    1.住まいの様子

    • 不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業者の不在通知などはないか。
    • 不審な健康食品などがないか。
    • 新品の布団など、同じような商品が大量にないか。
    • 屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がみられないか。
    • 通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。
    • 複数社から配達された新聞や景品類などがないか。
    • 不審な業者が出入りしている形跡はないか

    2.高齢者本人の言動や態度など

    • 不審な電話のやり取りや、電話口で困っている様子はないか。
    • 生活費が不足するなど、お金に困っている様子はないか。
    • 預金通帳などに不審な出金の記録はないか。

    3.地域包括支援センター

    住み慣れた地域で安心して生活していけるよう相談・支援を行う所です。

    詳しくは、地域包括支援センターのページをご覧ください。

    4.成年後見制度

    認知症の高齢者が、訪問販売などで布団や健康食品を次々に買っているとの相談をご家族からいただくことがあります。このような被害は高額になること、本人は騙されているという自覚がないことが特徴です。

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を選んで、その人を法律的に支援する制度です。ご家族が被害に遭いそうで心配な時は活用を考えましょう。

    判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

    将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

    判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

    家庭裁判所によって、援助者として成年後見人などが選ばれます。本人の能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

    詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。

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    消費生活出前講座

    悪質商法などの消費生活に関わりの深い問題をテーマに、各種の情報や対策を提供する講座です。町内会や老人クラブ、学生などの団体を対象に講師を派遣します。

    開催2週間前までに消費生活センターへお申し込みください。

    電話:25-3100(平日9時から17時)

    センターには、消費者啓発用の各種パンフレットがございます。また、DVDの貸し出しも行っています。ご利用になりたいかたはお気軽にお問い合わせください。

     

  • お問い合わせ

    生活環境部地域生活課市民生活係
    住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
    電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
    Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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