ホーム > くらし > 税 > 納税の相談に応じます > よくある質問のQ&A
Q2.市道民税(普通徴収)を給料天引き(特別徴収)にしたいのですが。
Q4.給料から天引きされているのに市道民税(普通徴収)も納付しないといけないの?
Q13.不動産(土地・家屋)を売却したのに固定資産税を払わないといけないの?
Q14.建物ごと(土地ごと)に固定資産税を支払いたいのですが。
Q24.土地建物の売買があった場合、固定資産税の支払いはどのようになりますか?
A1.督促状は当初納期限の翌月下旬に送付しています。お支払いの確認に時間がかかるため、納期限以降にお支払いいただいた場合は督促状が行き違いで発送になる場合があります。また、分割納付や、納付時期の約束をしている場合でも、督促状の発送は止められませんのでご了承ください。
A2.特別徴収への切り替えはお勤め先の給料担当者様へご依頼ください。※特別徴収の取り扱いをしていない事業所もあります。その場合はご自身で納付願います。
A3.室蘭市では滞納者の財産を差押し、動産の窓口公売会を行っております。公売会は、動産が一定量集まった時に開催しているので、不定期開催になります。開催が決定次第、室蘭市ホームページ、広報むろらん等で開催時期の告知を行います。
A4.給料明細で引かれているものが住民税・所得税となっているか確認してください。詳細については市税課市民税係(電話0143-25-2294)までご連絡ください。
A5.軽自動車税の未納がない場合、当初納付書で納付いただければ証明書がついています。過去の分で、滞納軽自動車税がある場合は証明書がついていませんのでご注意ください。証明は市税課窓口で無料で発行することができます。
A6.市税には納期限が設定されています。納期限までに納付していただくのが原則ですが、一時に納付できないやむを得ない事情があるときは、猶予の申請を行うことにより、必要と認められた場合に、分割で納付することができます。詳細は市税課債権管理係(電話0143-25-2314)までご相談ください。
A7.差押えにより一時的に口座が使えなくなっています。多くの場合、差押日の夕方か、遅くとも翌日には使用可能となっているようです。金融機関による処理の都合があるため、確実に使える時間についてはお答えできません。詳細は市税課債権管理係(電話0143-25-2314)までご連絡ください。
A8.クレジットカードを利用した納付は取り扱っておりません。
A9.郵便物が市役所に返戻にならない場合は送達があったとみなします。郵便事故の可能性がありますので郵便局へご確認願います。
A10.納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を発送します。督促状の発送後10日経過しても支払いがなければ、差押しなければなりません。差押えの要件は督促状の発送後10日経過しても納付がない場合と法律で規定されています。
A11.自己破産された場合も税金は免責の対象にはなりません。早期完納へ向けた計画を立てるため速やかにご連絡ください。
A12.納めすぎてしまった場合は市税課より「還付金受取口座届」を送付します。振込希望の口座番号等を記入の上返送ください。既に、口座情報が判明している場合は二重納付を確認次第還付の手続きをとらせていただきます。ただし、納期限を過ぎている税金などがある場合は滞納税に充当する場合があります。
A13.固定資産税は1月1日時点での所有者に対し課税されます。月割りや還付などはありませんので売買の際はご注意ください。
A14.同じ名義人の固定資産税を分割することはできません。
A15.市道民税は1月1日時点で市内に居住されていた方で、前年中の所得に応じて課税されます。そのため、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
A16.相続放棄されている場合は裁判所から交付される「相続放棄の申述受理通知書」の写しを速やかに提出してください。提出をもって相続放棄を確認したことになりますので、それ以降は督促、催告が行われなくなります。
A17.軽自動車税は4月1日時点での所有者に税金の支払い義務が発生します。普通自動車と違い、月割りでの還付はありません。
A18.納税通知書が届かない場合は、下記へお問い合わせください。
道市民税・軽自動車税・法人市民税⇒企画財政部市税課市民税係(電話0143-25-2293)
固定資産税⇒企画財政部市税課固定資産税係(電話0143-25-2707)
A19.納税通知書が未着の場合は再発行いたします。
A20.金融機関を変更したい場合は市税課債権管理係(電話0143-25-2321)までご連絡ください。口座振替可能な金融機関は室蘭市内に本・支店のある金融機関に限ります。詳細は便利です!口座振替制度
A21.引き落とし口座の記帳にて確認ください。なお、毎年1月下旬に前年1月から12月に口座振替したものの一覧を口座振替済み通知書として郵送しています。
A22.自動車税は道税ですので、胆振総合振興局納税課(電話0143-24-9584)へご相談ください。なお、軽自動車税については市役所にてお支払いが可能です。
A23.新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額される場合があります。減額終了後は通常の固定資産税額の支払いが必要となるため増額となります。
A24.固定資産税は、1月1日時点で登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。よって新しく購入された人に請求をすることはできません。
A25.口座の凍結により振替が不能となります。その際は納付書を送付するので納付書払いをお願いします。また、別の人の口座から口座振替を行うことも可能ですので詳細はお問い合わせください。市税課債権管理係(電話0143-25-2321)
お問い合わせ
企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314
ファクス:0143-22-1101
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp
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