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納税の相談に応じます

納税者が

  • 災害や盗難等の被害を受けた場合
  • 病気にかかった場合
  • 事業を廃止・休止した場合
  • それらに類する事実があった場合

などで、一度に納付することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、「納付の猶予」が可能です。該当する場合は、ご相談ください。

詳細は、納税の猶予

お問い合わせ

企画財政部市税課債権管理係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2314   ファクス:0143-22-1119
Eメール:nouzei@city.muroran.lg.jp

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