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消火協力者が使用した消火器の補助事業について

一般社団法人北海道消防設備協会苫小牧・室蘭支部では、社会貢献事業の一環として、室蘭市内で発生した火災の際、善意による初期消火で使用した消火器の補助事業を平成26年10月23日から開始しました。

室蘭市消防本部では、善意で初期消火を行った方の経済的負担軽減と、積極的な初期消火推進につながることから、この事業に協力しています。

補助事業の概要

室蘭市内で発生した火災で、付近住民の方の消火器を使って初期消火をした場合などに、無償で消火薬剤の詰替えや消火器の交換を行うものです。

例えば、外出先で車が燃えて、近くの建物の消火器を使い初期消火を行った場合や、火が出た建物の隣の住民が、自宅の消火器を使い消火をした場合などが補助の対象となります。

補助の対象とならない場合があります。

  • 応急消火義務者(火災を発生させた方、火災が発生した建物の居住者など)が所有する消火器。
  • 火災が発生した建物に、消防法及び室蘭市火災予防条例の規定により設置が必要とされている消火器。
  • 消防機関に通報せず既に処分してしまった消火器。

補助の対象となる場合は、現場に出動した消防職員からご案内いたします。

申請書の郵送代は、申請者負担となります。

詳細については、下記連絡先へご連絡下さい。

申請の流れ

sinsei

お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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