ホーム > 3.危険物に関すること > 移動タンク貯蔵所には使用者名等の表示が必要です!
移動タンク貯蔵所は、道路運送法第2条第6項の自動車に該当し、同法第95条の規定に基づき当該自動車(軽自動車たる自家用自動車等は除く。)の外側に、使用者の氏名、名称又は記号を見やすいように表示することとされています。
消防本部では移動タンク貯蔵所を立入検査しておりますが、その際に上記表示をされていない場合、管轄の地方運輸支局等に通知をいたします。
対象となる移動タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車等を除き道路運送法第95条の対象となり、使用者名等の表示の義務が課せられています。自動車登録番号標又は車両番号標(ナンバープレート)が取り付けられたものであり、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクが固定された自動車についても道路運送法第95条の対象となります。
対象外の移動タンク貯蔵所
黄地に黒文字の車両番号標が取り付けられた移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車に該当するため、同法第95条の対象とはなりません。
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普通・小型・大型特殊の 自動車登録番号標 |
軽自動車の車両番号標 |
事業用 |
緑地に白文字 〈道路運送法第95条の対象〉 |
黒地に黄文字 〈道路運送法第95条の対象〉 |
自家用 |
白地に緑文字 〈道路運送法第95条の対象〉 |
黄地に黒文字 〈道路運送法第95条の対象外〉 |
表示内容等
使用者の氏名、名称又は記号は、元売会社ではなく自動車の使用者のものとなりますので、ご注意ください。荷台・キャビン両方に表示されている必要はありません。
表示等の詳細については管轄するお近くの地方運輸支局等に確認されますようお願いいたします。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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