ホーム > 3.危険物に関すること > 8.火災予防条例における少量危険物等の規制に係る運用を改正しました
室蘭市消防本部では、火災予防条例における少量危険物等の運用を令和3年7月1日付にて改正しました。改正運用本文と改正概要についてお知らせします。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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