ホーム > 2.防火対象物・消防用設備に関すること > 祭礼、縁日、花火大会等で露店を出店する場合、届出と消火器の準備が必要です
平成25年8月、京都府福知山市の花火大会において、露天商店舗が使用していた発電機用のガソリンに引火し火災が発生し、多数の死傷者を出す大惨事となりました。
この火災により消防法施行令の改正が行われ、対象火気器具等の取扱いの条例制定基準が改正されたことに伴い室蘭市火災予防条例も次のとおり改正されました。多数の人が集まる祭礼、縁日、花火大会等において、コンロ、発電機、ストーブなどを使用する際には、消防署、支署、出張所へ事前に届出を行い、使用する火気器具等の消火に適した消火器を準備してから使用することなどが義務付けられました。
露店等のうち、炭焼きグリル、ガスコンロ、電気フライヤー等の火気器具等を使用する場合に、「露店等の開設届出書」による届出が必要となります。
(対象火気器具等を使った町内会の祭礼、一般開放する学校祭なども届出が必要です。)
平成26年8月1日以後に露店等を開設する人は、自ら届出書を作成し届出る必要があります。ただし、祭礼、縁日、花火大会等の主催者が火気の配置、消火器の位置等を統括して把握し、指示できる場合等、複数の店舗を一括して提出することも可能です。
届出書の提出先は、露店等を出店する場所を管轄する消防署、支署、出張所です。
届出書のダウンロード
対象火気器具等の具体例
対象火気器具等を使用する場合は、消火器を準備する必要があります。
消火器は、対象火気器具等を使用する人自らが用意し、使用する対象火気器具等の消火に適した消火器を準備して下さい。
エアゾール式の消火用具、住宅用消火器は、「適した消火器」に該当しませんのでご注意ください。
消防署では、消火器の斡旋、販売、廃棄は、一切行っておりません。
祭礼、縁日、花火大会等のうち、「一日当たりの人出予想が10万人以上」であり、「主催者が認める露店等が100店舗以上出店」する屋外催しを、室蘭市消防長が「指定催し」として指定します。
指定された催しの主催者は、露店等の開設、消火器の準備の他、防火担当者を定め防火上必要な事項を定めた「火災予防業務計画」を作成し、消防署、支署、出張所へ提出しなければなりません。
「火災予防業務計画」に定める事項は次のとおりです。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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