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ホーム > 2.防火対象物・消防用設備に関すること > 住宅宿泊事業(民泊)を始める皆様へ

住宅宿泊事業(民泊)を始める皆様へ

消防法令への適合の確認について

住宅宿泊事業(民泊)を開始する場合は、消防法令適合通知書の交付を受け、住宅宿泊事業の届出が受理される前に消防法令適合通知書を提出する必要があります。

住宅宿泊事業(民泊)は、人を宿泊させる間、家主が住戸から不在となるか、不在とならないかによって消防法令上の取り扱いが変わることがありますので、事前にご相談いただく必要がございます。

また、消防法令のみならず、その他の法令にも適合する必要がありますので、必要に応じて関係部局にご相談してください。

事前相談にあたり、ご用意して頂く書類は「消防法令適合通知書交付申請書」「消防法令適合チェックシート(住宅or住宅以外)」「住宅宿泊事業(民泊)を開始する建物に関する資料(位置図・平面図等)」となります。

〇消防法令適合通知書交付申請書(PDF:42KB)

〇チェックシート(住宅)(PDF:64KB)

〇チェックシート(住宅以外)(PDF:59KB)

 

防火対象使用開始(内容変更)届出書は届出されていますか?

室蘭市火災予防条例により、新たに建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始める方(用途を変更する場合も含む)は使用を開始する7日前までに、所在地、建物の用途など必要事項を記載した防火対象物使用開始(内容変更)届出書を消防長に届出する必要があります。

 

建物の用途変更や増改築をしようとする場合、新たに消防用設備の設置が必要になることがありますので、計画段階で事前にご相談ください。

防火対象物使用開始(内容変更)届出書のページへ

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お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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