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火災に遭われたかたへ

火災の調査について

消防では火災現場において火災の原因や損害などを調べ、今後の火災予防対策などに役立てています。そのため、焼けた物の後片付けは、調査終了後にお願いします。また、調査員の質問には正確に答えてください。

「り災申告書」は、火災による被害を消防へ申告する書類です。この申告に基づき、火災による損害を調査しますので、提出がない場合は提出を求めることがあります。

なお、火災保険等の損害調査は、加入されている損害保険会社が対応します。

り災後の諸手続き等について

1.り災証明書の申請

「り災証明書」は、火災によってり災したことを証明するもので、火災に遭われたかたが各種手続きをする際に必要となるものです。り災されたかたが必要事項を記入した「り災証明申請書」で申請し、消防が当該火災の焼損状況の事実に基づき、り災証明書を交付します。

なお、申請、交付に料金はかかりませんが、認め印などの印鑑が必要です。また、り災されたかたが申請することができず、代理のかたが申請する場合は、委任状が必要です。り災証明が必要なケース 

  • 保険金の請求(保険会社)
  • 税金の減免(室蘭市市税課)
  • 火災後の廃棄物の処分(西いぶり広域連合)等

(下記の6、7を参考にして、必要枚数を申請してください。)

(注)り災証明書が必要かどうかは、各機関によって異なる場合がありますので、それぞれの窓口へお問い合わせください。

り災申告書、り災証明書の記入方法、手続きにつきましては、消防本部予防課(電話:0143-43-4133または0143-43-4134)へお問い合わせください。書類は、消防本部予防課にお越しいただくか、室蘭市のホームページからダウンロードすることもできます。

受付時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)となっておりますが、検査や災害対応等で係員が不在としていることがありますので、来庁される前には予防課へご連絡ください。

り災申告書・り災証明書のダウンロード

2.焼け跡の片付け

消防、警察および保険会社の現場調査が終わりましたら、焼け跡の片付けをして下さい。

り災した廃棄物を処分する場合、西いぶり広域連合の規程により、廃棄物の処分手数料が減免されます。ただし、受け入れできない物もありますので、減免申請の際には事前に西いぶり広域連合事務局(電話:0143-59-0705)にご相談ください。また、処分手数料の減免には、り災証明書が必要となります。

建物を処分または修理するまで空き家となる場合は、割れた窓、壊れたドアや壁の穴などには板を張りつけたり、割れていない窓や壊れていないドアは施錠したりするなど、外部から人が容易に侵入できないよう管理してください。また、トタン屋根や火災後の廃棄物が風で飛散しないように措置してください。

3.保険会社への連絡と保険金請求書類の取りそろえ

火災保険や見舞金などを取り扱っている保険に加入されているかたは、火災に遭った後なるべく早めに、保険会社へ連絡することをお勧めします。保険会社へ連絡すると、担当者が現地を調査し、申請に必要な書類について説明します。また、保険の請求をする場合は、り災証明書が必要となります。

4.福祉資金の貸付について

室蘭市社会福祉協議会(室蘭市東町2丁目3番3号)電話:0143-83-5031

一時的に生活資金に困窮する市民のために、通常3万円・特別理由で5万円の福祉資金を無利子で貸し付けします。連帯保証人が必要です。ご利用を希望のかたは、お問合せください。

(面接・提出書類の結果、貸付できない場合があります。)

5.毛布、緊急セットの配布について

日本赤十字社室蘭市地区(室蘭市社会福祉協議会内)電話:0143-83-5031

火災に遭われたかたで、毛布、緊急セット(歯ブラシ・タオル・日用品等)が必要なかたに無料でお渡ししています。必要なかたは、ご連絡ください。

6.市役所で行なうことができる諸手続きについて

問合せ先

室蘭市役所本庁舎(室蘭市幸町1番2号)

むろらん広域センタービル(室蘭市海岸町1丁目4番1号)

代表電話:0143-22-1111

受付時間:平日の8時45分から17時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

(1)市営住宅への一時入居

都市建設部住宅課(市役所本庁舎1階)電話:0143-25-2685

もし、近くに親戚や知り合いがおらず、仮住まいに困るようなときには、一時的に空いている市営住宅を利用できる場合がありますので、都市建設部住宅課へご相談ください。なお、市営住宅を利用する場合は、り災証明書が必要となります。

(2)市税の減免

市税課(むろらん広域センタービル1階)

火災等の災害により被害を受けたかたは、市税の減免を受けられる場合があります。詳しくは、課税課各担当にお問い合わせください。

税目 内容 担当
市民税 確定申告書を提出し、雑損控除や災害減免法による税金の減免を受けられる場合があります。
申告の際は、り災証明書等の書類が必要です。
市税課市民税係
電話:0143-25-2294
固定資産税 被害の程度に応じて、家屋や償却資産の税額が減免される場合があります。
市税課固定資産税係
電話:0143-25-2707
電話:0143-25-3014

(3)軽自動車について

市税課市民税係(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-2293

車両が焼損等で廃棄した場合は、車両の保険会社や取引会社に連絡して手続きをしてもらうか、市税課市民税係で手続きをしてください。

(4)国民健康保険証の再交付

保険年金課(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-2702

再交付には、運転免許証などの本人確認できるものと印鑑が必要となります。詳しくは、担当窓口へお問い合わせください。

(5)国民健康保険料の減免

保険年金課(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-2433

居宅または収入の基礎となる資産の損害の程度に応じて、保険額が減免される場合があります。減免には、り災証明書が必要となります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

(6)年金手帳の再交付

保険年金課(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-3025

国民年金に加入中(自営業、学生など)のかたの再交付には、印鑑と運転免許証などの本人確認できるものが必要となります。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

厚生(共済)年金に加入中のかた及びそのかたに扶養されている配偶者のかたは、勤務先の事務担当者へお問い合わせください。

(7)国民年金保険料の免除

保険年金課(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-3025

国民年金に加入中のかたは、被害金額によって年金保険料が免除になる場合があります。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

(8)介護保険料の減免

高齢福祉課(市役所本庁舎1階)電話:0143-25-3027

居宅または収入の基礎となる資産の損害の程度に応じて、介護保険料が減免される場合があります。減免には、り災証明書が必要となります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

(9)後期高齢者医療保険料の減免

保険年金課(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-2433

災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難なかたについては、保険料が減免となる場合があります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

(10)印鑑登録証

戸籍住民課(むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-2416

蘭東支所[えきがるセンター](東室蘭自由通路東口側)電話:0143-46-1111


印鑑登録証及び登録済みの印鑑を焼失された場合には亡失届をしてください。なお、再登録するときは、登録する印鑑・ご本人であることを確認できる書類が必要となります(再登録手数料300円)。本人確認書類によっては照会書が郵送され、登録まで日数がかかります。り災証明書が必要となる場合があります。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

7.その他の諸手続きについて

(1)クレジットカード

カード会社にクレジットカードが消失した旨を連絡してください。連絡が遅れて、第三者に不正使用された場合に損害を被る場合があります。

再発行の手続きは、カード会社により異なりますので、ご加入のカード会社にお問い合わせください。

(2)預金通帳

預金口座を開設した金融機関の窓口に通帳類が、紛失または焼失した旨を届け出ます。この際、本人であることを確認できる書類(運転免許証や健康保険証、住民票など)と印鑑が必要になる場合があります。詳しくは各金融機関へお問い合わせください。

(3)政府管掌健康保険被保険者証

勤務されている会社の総務(事務)担当者へお問い合わせください。

(4)運転免許証

問合せ先

室蘭警察署交通課(東町4丁目27番10号)電話:0143-46-0110

再発行は、室蘭警察署交通課で、印鑑、身分を証明する書類、免許用の写真、手数料が必要です。詳しくは室蘭警察署へお問い合わせください。

(5)郵便物(最寄りの郵便局)

転居した場合、郵便局で転居届を出すと引っ越し後の一年間、旧住所あての郵便物が新住所に無料で転送されます。り災した建物が復旧後に旧住所に戻る場合は、再度転居届を出してください。他の手続きや申請で、証書類が郵送されてくる場合がありますので、住所を移す際には転居届を提出することをお勧めします。

このたびは、思いがけない災難に遭われましたことを心からお見舞い申し上げます。この資料は、火災に遭われたかたの当面の諸手続きに関して概略をまとめたものですので、り災後の全ての手続きを網羅しているものではありません。また、各機関によって手続き方法が異なる場合がありますので、事前に各窓口へ確認してください。

 

お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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