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ストーブの火災にご注意を!

ストーブによる火災は、火災原因別で毎年上位にランクされています。

ストーブや煙突などを設置する場合は、火災予防条例や建築関係法令により、火災予防上安全な距離や構造などの基準が定められていますが、基準どおりに設置していないことが原因で火災が発生する場合がありますので、必ず確認して設置してください。

また、最近は、灯油ストーブに替えて薪ストーブなどを設置するケースも増えてきており、取灰の処置などにも注意が必要です。

設置、取扱いにあたっては、次のことに注意しましょう。

  • ストーブ周りに燃えやすいものを置かない。上に洗濯物などを干さない。
  • 火災予防条例や機器に定められている離隔距離を確保する。
  • 煙突の壁の貫通部には、必ず「めがね石」又は「めがね鉄板」を設置する。
  • 取灰(まきの燃えかすなど)は、可燃性の物品のそばに置かない。

詳しくは、室蘭市火災予防条例をご覧になるか、または最寄りの消防署にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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