DPC/PDPS(診断群分類別包括評価制度)

~入院医療費の計算方法について~

当院では、「DPC対象病院」として厚生労働省の認定を受けており、入院医療費の計算方法は以下の通りとなります。

DPCとは、入院される患者さんの病状などをもとに手術や処置の内容に応じて定められた、1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する方式です。従来は、投薬・注射・検査などの医療費を合計して計算する「出来高算定」方式でしたが、DPCでは1日当たりの点数が決められており、投薬・注射・検査などの診療行為はその決められた点数に包括されています。したがいまして、入院中の投薬・注射・検査などを多く行う必要があった場合でも、1日当たりの包括診療費は変わりません。ただし、手術など専門的な技術を必要とする部分は、従来の出来高算定方式で医療費を計算いたします。

DPCによる入院医療費の計算方法

入院医療費=1日あたりの包括医療費×入院日数×医療機関別係数+出来高診療費

一般的に包括で評価される項目と出来高で算定される項目について

DPCになるとほとんどの診療行為が包括されて定額となりますが、一般的に包括される項目であっても出来高で算定する場合もあります。
下記に、一般的な項目を掲載しますのでご確認ください。

項目出来高 包 括
入院料・入院加算(一部は除く)
医学管理・在宅医療料
投薬・注射料(退院時処方は除く)
処置料(1,000点以上の処置は除く)
手術・麻酔
一般検査料(内視鏡検査等は除く)
病理診断料
画像診断料
リハビリ・精神科専門療法
放射線治療

DPC・入院医療費Q&A

Q1.DPCってどういう意味ですか?

DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。これは日本で作成された医療費請求の方法で、病名や治療内容に応じた1日当たりの包括診療費を用いて入院期間に応じた医療費を包括的に計算します。その包括分と医師などによる専門的な技術を要する項目(手術など)を従来の出来高計算で算定し、それらを合計して医療費を計算します。この計算方式をDPCと呼びます。

Q2.すべての患者がこの制度の適用となるのですか?

基本的に一般病棟に入院される全ての患者さんがDPCの対象となります。しかし、DPCで定められている診断群分類に該当しないと主治医が判断した場合はこれまでどおりの出来高算定によって医療費を請求させていただきます。
また、次に該当する患者さんもDPC対象外となります。

<出来高算定となる場合>

  • 労災・公災保険を使用する方
  • 自賠責保険を使用する方
  • 自費診療の方
  • 結核病棟に入院する方
  • 精神病棟に入院する方
  • 平成22年3月31日以前から継続して入院されている方
  • 外来診療のみの方

Q3.DPCでは病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなるのですか?

入院当初から病名が確定されて退院まで変更がない場合はいいのですが、一部の患者さんで、入院当初の病名と、検査などをした後の病名が違う病名になる場合があります。この場合は、病名が確定した時点で入院日まで遡って確定された病名で医療費の計算をやり直します。
しかし、病名が月をまたいで変更になった場合は、すでにお支払いになった前月分の医療費について、退院月に過不足の調整をさせていただくことがありますのでご了承願います。

Q4.入院医療費のお支払いはどう変わりますか?

入院医療費は1階➃会計窓口でお支払いいただけます。
現金とクレジットカードでのお支払いが可能です。銀行振込みでのお支払いをご希望の場合は、窓口でご相談ください。

Q5.医療費は高くなるのですか?

DPCでは、それぞれの診断群ごとの医療費は、全国の標準に合わせた金額が設定されていますので、従来の出来高算定よりも高くなる場合も安くなる場合もあります。また、入院日数によっても1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。DPCでは入院される病名や治療内容、入院日数によって医療費が変わりますので、以前同じ病名で入院されていても、全て出来高算定で計算していた時の医療費とDPCで計算した医療費を単純に比較出来ない場合がありますのでご了承願います。

Q6.高額医療費の取扱いはどうなるのですか?

高額医療費制度の取扱いに関しては、これまでと変わりありません。