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公共下水道を使用する工場や事業場の皆様へ

下水道の水質規制

公共下水道は、工場や事業場排水等の下水を下水処理場できれいな水にして、河川や海に放流しています。しかし、重金属などの有害物質が含まれる下水が排出されると、下水管の損傷や下水処理場の機能低下のほか、放流先の河川や海を汚染させてしまうため、下水道を使用する工場や事業場に対して、下水道法や室蘭市下水道事業条例で下水排除基準や届出の義務が定められています。

公共下水道を使用する工場や事業場の皆様へ(PDF:451KB)

 

特定施設

水質汚濁防止法等で定められた人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのある物質を含んだ汚水を排出する施設を特定施設といい、特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。特定施設の事業主は下水道法に基づく届出が必要です。

特定施設届出のお知らせ(PDF:413KB)

特定施設一覧【水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)(PDF:166KB)

〈特定施設届出様式〉

  1. 特定施設設置届(ワード:112KB)特定施設設置届記入例(PDF:107KB)
  2. 特定施設使用届(ワード:112KB)特定施設使用届記入例(PDF:107KB)
  3. 特定施設構造等変更届(ワード:115KB)
  4. 氏名等変更届(ワード:34KB)
  5. 特定施設使用廃止届(ワード:36KB)
  6. 承継届(ワード:38KB)

令和2年12月28日付け関係法令の改正により、各届出書の押印は不要となりました

 

下水排除基準

工場や事業場の排水には水質基準が適用され、この基準を超える下水は下水道へ排出できません。工場や事業場の排水が、下水排除基準を超えてしまう場合には除外施設を設置しなければなりません。

下水排除基準(PDF:122KB)

 

自主測定・報告

特定施設を有する事業場は自主で水質測定を行い、その結果は1部を室蘭市水道部下水道施設課管理係に提出するとともに5年間保存してください。自主測定の頻度は次表のとおりとなります。

下水処理や汚泥処理処分に大きな影響を及ぼす有害物質を排除する恐れのある事業場 月1回以上
終末処理場での処理困難物質を含む下水を排除する事業場 年4回以上
生物処理が可能な下水を排除する事業場 年2回以上

なお、自主測定の検査項目等は、特定事業場の種別により異なるため、詳細は室蘭市水道部下水道施設課管理係(電話:0143-46-1311)までお問い合わせください。

 

グリーストラップの設置

油脂類を多量に排出する店舗等にはグリーストラップ(阻集器)の設置が義務づけられています。油脂類を直接下水道に流すと、油が冷えて固まり、下水道管の詰まりの原因となりますので設置をお願いいたします。

グリーストラップとは

排水中の油分を分離・貯留して排水管や下水道管に流れないようにする装置です。グリーストラップ内に流れ込んだ排水中の油分は比重が軽いため浮上し、油分の少ない排水だけが排水管に流れていきます。

 

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お問い合わせ

水道部下水道施設課 
住所:〒050-0082 室蘭市寿町3丁目18番59号
電話:0143-46-1311   ファクス:0143-46-1315
Eメール:ge-shisetsu@city.muroran.lg.jp

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