令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
室蘭市水道事業および室蘭市下水道事業は、令和5年10月検針分より適格請求書等保存方式(インボイス制度)について下記の通り対応いたします。
室蘭市水道事業:T5800020004936
室蘭市下水道事業:T4800020004937
室蘭市水道部では下記をインボイスとして発行します。
納付書でのお支払いの場合
水道料金等納入通知書兼領収書
口座振替でのお支払いの場合
口座振替済通知書(水道使用量等のお知らせに記載)
インボイス制度の導入に際し、消費税相当額計算時の端数処理を1つの請求に対し1回のみとする為、導入後の令和5年10月検針分より消費税相当額の計算方法を変更します。これにより制度導入以前と同じ使用水量であっても請求金額が異なる場合がございます。なお基本料金、従量料金など税抜き料金部分の料金変更はありません。
1ヶ月ごとに消費税相当額を計算(端数切捨)し、合算します。
(1つの請求に対し、消費税計算の端数処理を2回行います。)
水量の按分内訳 | 1か月目 | 2か月目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
按分水量 | 7m3 | 7m3 | ||||
料金算出 | 水量 | 単価 | 金額 | 水量 | 単価 | 金額 |
基本料金 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
0から8m3まで | 7 | 15円 | 105円 | 7 | 15円 | 105円 |
水道料金 | 1,105円 | 1,105円 | ||||
消費税相当額 | 110円 | 110円 | ||||
1か月毎の料金(税込) | 1,215円 | 1,215円 | ||||
合計水道料金(税込み) |
2,430円 |
2ヶ月分の税抜金額を合算してから、合計金額に対して消費税相当額を計算(端数切捨)します。
(1つの請求に対し、消費税計算の端数処理は1回のみ行います。)
水量の按分内訳 | 1か月目 | 2か月目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
按分水量 | 7m3 | 7m3 | ||||
料金算出 | 水量 | 単価 | 金額 | 水量 | 単価 | 金額 |
基本料金 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
0から8m3まで | 7 | 15円 | 105円 | 7 | 15円 | 105円 |
水道料金 | 1,105円 | 1,105円 | ||||
合計水道料金(税抜き) | 2,210円 | |||||
消費税相当額 | 221円 | |||||
合計水道料金(税込み) |
2,431円 |
お問い合わせ
水道部料金課
住所:〒050-0082 室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
ファクス:0143-44-6112
Eメール:sui-eigyou@city.muroran.lg.jp
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