排水設備指定工事店とは、排水設備業者の申請によって公営企業管理者(室蘭市水道部)が指定するものであり、室蘭市では条例の定めるところにより、排水設備の工事は排水設備指定工事店に委託するのでなければ行うことはできません。(室蘭市下水道事業条例第9条第1項)
(※「排水設備」とは、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管及びこれに固着する排水器具並びに水洗便所のタンクを含み、し尿浄化槽を除く。)をいいます。)
ア | 排水設備業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合。 |
イ | 排水設備業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合。 |
ウ | 排水設備業者が、指定を取り消されてから2年を経過していない場合。 |
エ | 排水設備業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合。 |
オ | 排水設備業者が法人であって、その役人のうちにア~エまでのいずれかに該当する者がいる場合。 |
お問い合わせ
水道部料金課
住所:〒050-0082 室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
ファクス:0143-44-6112
Eメール:sui-eigyou@city.muroran.lg.jp
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