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まちづくり・入札情報 > 港湾 > 室蘭港立入制限区域

室蘭港立入制限区域

室蘭港では、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(略称:国際船舶・港湾保安法)に基づき、港湾施設への立入を禁止しています。

テロ等の危険を未然に防止し、貨物船の航海や貨物荷役を円滑に行なうために必要な措置ですので、ご協力をお願いします。

室蘭港の立入制限区域(PDF:1,475KB)

保安対策強化の背景

SOLAS条約(海上人命安全条約)とは、1914年に制定された船舶の安全確保を目的とする国際条約です。
2001年のアメリカ同時多発テロを契機に、国際テロの阻止を目的として翌年2002年12月に改正され、船舶および港湾施設の設備や保安体制などの強化義務が盛り込まれました。

 

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お問い合わせ

港湾部港湾管理課 
住所:〒051-0022 室蘭市海岸町1丁目20番地30
電話:0143-22-3191   ファクス:0143-22-6069
Eメール:port@city.muroran.lg.jp

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