まちづくり・入札情報 > 都市計画 > 室蘭市の都市計画の概要 > 中島本町地区地区計画
名称 | 中島本町地区地区計画 | |
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位置 | 室蘭市中島本町1丁目の一部 | |
区域 | 計画図表示のとおり | |
面積 | 約15.0ヘクタール | |
地区計画の目標 | 本地区は、室蘭市の中心商業地である中島地区に隣接した、かつては市内企業の社宅や福利厚生施設等が立地していた中高層住宅地であったが、遊休地となることから、都市計画区域マスタープラン及び室蘭市都市計画マスタープランにおいて、都市機能を誘導する区域として商業業務地への転換を図ることとしている。 西いぶり圏域の中心地として、「便利で活気あふれるまち」を将来像とし、大型複合商業施設などの都市機能誘導、地元商店街との連携、回遊・滞留空間としてのオープンスペースの確保を図ることにより、中心地としての魅力向上を目標とする。 |
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区域の整備 ・開発及び 保全の方針 |
土地利用の 方針 |
本地区を2つに大きく区分し、それぞれの方針を次のように定めたうえで、土地の形状に応じて細分化し、周辺環境への配慮を目的として、それぞれの地区について建築物の規模の適正化を図る。 商業地区A【商業地区A-1、商業地区A-2】 商業拠点としてふさわしい集客性の高い大規模施設の誘導を図る。 商業地区B【商業地区B-1、商業地区B-2、商業地区B-3】 回遊エリアとして、魅力ある多様な中規模施設の誘導を図る。 |
地区施設の 整備の方針 |
地区内への流出入の円滑化に向け、市道中島本町1丁目2号通線の道路機能の維持・強化に努める。 | |
建築物等の 整備の方針 |
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、中心商業業務地として魅力あふれる良好な環境を創出するため、下記を定める。 1.建築物等の用途の制限 2.建築物の容積率の最高限度 3.建築物の建蔽率の最高限度 4.建築物の敷地面積の最低限度 |
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その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 | 地区内での回遊の促進に向け、快適な歩行空間の形成に努める。 |
地区の名称 | 中島本町地区 | ||
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地区整備計画を 定める区域 |
計画図表示のとおり | ||
地区整備計画の 区域の面積 |
約13.8ヘクタール | ||
建築物の制限に関する事項 | 地区の 区分 |
地区の 名称 |
商業地区A-1 |
地区の 面積 |
約2.9ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅(事務所・店舗併用含む) 2.共同住宅・寄宿舎又は下宿 3.店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が15,000平方メートルを超えるもの 4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5.工場 6.倉庫業を営む倉庫 7.自動車教習所 8.畜舎 9.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
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建築物の 建蔽率の最高限度 |
60パーセント | ||
建築物の 敷地面積の最低限度 |
15,000平方メートル | ||
地区の 区分 |
地区の 名称 |
商業地区A-2 | |
地区の 面積 |
約4.2ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅(事務所・店舗併用含む) 2.共同住宅・寄宿舎又は下宿 3.店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が17,000平方メートルを超えるもの 4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5.工場 6.倉庫業を営む倉庫 7.自動車教習所 8.畜舎 9.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
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建築物の 建蔽率の最高限度 |
60パーセント | ||
建築物の 敷地面積の最低限度 |
22,000平方メートル | ||
地区の 区分 |
地区の 名称 |
商業地区B-1 | |
地区の 面積 |
約4.4ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅(事務所・店舗併用含む) 2.共同住宅・寄宿舎又は下宿 3.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4.工場 5.倉庫業を営む倉庫 6.自動車教習所 7.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
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建築物の 容積率の最高限度 |
50パーセント | ||
地区の 区分 |
地区の 名称 |
商業地区B-2 | |
地区の 面積 |
約0.8ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅(事務所・店舗併用含む) 2.共同住宅・寄宿舎又は下宿 3.店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が2,500平方メートルを超えるもの 4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5.工場 6.倉庫業を営む倉庫 7.自動車教習所 8.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9.複合建築物の床面積の合計が2,500平方メートルを超えるもの |
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建築物の 敷地面積の最低限度 |
4,000平方メートル | ||
地区の 区分 |
地区の 名称 |
商業地区B-3 | |
地区の 面積 |
約1.5ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅(事務所・店舗併用含む) 2.共同住宅・寄宿舎又は下宿 3.店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 4.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5.工場 6.倉庫業を営む倉庫 7.自動車教習所 8.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9.複合建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの |
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建築物の 敷地面積の最低限度 |
8,000平方メートル | ||
備考 | 用語の定義及び面積等の算定方法については、特別に定めるものを除き、建築基準法及び同法施行令の例による。 |
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
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