まちづくり・入札情報 > 都市計画 > 室蘭市の都市計画の概要 > 中央地区地区計画
名称 | 中央地区地区計画 | |
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位置 | 室蘭市海岸町1丁目、2丁目、3丁目及び中央町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | |
区域 | 計画図表示のとおり | |
面積 | 約14.7ヘクタール | |
地区計画 の目標 |
本地区は、本市においていち早く市街化が進み、行政、商業等の中心として発展してきており、フェリー埠頭のある臨海部や運動公園にも隣接している。白鳥大橋の開通により、今後、本市の玄関口として期待されているため、土地区画整理事業により、JR室蘭駅移転等を行ない再整備を図っている地区である。そこで、本計画では、商業業務機能等の充実を図るとともに、調和のとれた街並み景観を創造、保全することにより、駅周辺にゆとりと潤いのある魅力あふれる都市空間を形成し、中央地区全体の活性化を図っていくことを目標とする。 | |
区域の整備 ・開発及び保全に関する方針 |
土地利用の方針 | 都市の拠点にふさわしい良好な環境を備えた、魅力あふれる商業業務地区の形成を図る。 1.A地区は、拠点にふさわしく利便性、集客性の高い業務施設等の誘導を図る。 2.B地区は、賑わいのある個性的な商業業務施設等の集積を促進するほか、核となる商業施設等の誘導を図る。 3.C地区は、定住性のある施設や利便性の高い業務施設等の誘導を図る。 |
建築物等の整備方針 | 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、良好な環境を備えた魅力あふれる商業業務地区の創出を図るよう、建築物等の整備の方針を以下のように定める。 1.賑わいのある商業業務地区としての環境を創出するよう、「建築物の用途制限」を定める。 2.潤いのある魅力あるれる商業業務地区としての環境を創出し、街並み景観の調和が図られるよう、「建築物の形態または意匠の制限」を定める。 |
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その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 | 本市の玄関口としての拠点にふさわしく、ゆとりと潤いのある魅力あふれる商業業務地区とするため、都市計画道路3・2・250レインボー通、都市計画道路3・4・215港大通、都市計画道路3・4・251室蘭駅前通の歩道、また都市計画公園2・2・89旧室蘭駅舎公園、都市計画公園2・2・90レインボー公園は良好な都市景観の形成及び親しみと潤いの創出に配慮した整備を図る。 |
地区の名称 | 中央地区 | ||
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地区整備計画を定める区域 | 計画図表示のとおり | ||
地区整備計画の区域の面積 | 約10.2ヘクタール | ||
建築物等の制限に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | A地区(業務地区) |
区分の面積 | 約2.2ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿。 2.物品販売店業を営む店舗又は飲食店。ただし、事務所、公会堂、集会場、展示場、学校又は病院に併設されるものは、除く。 3.ホテル又は旅館。 4.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの。 5.カラオケボックスその他これに類するもの。 6.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの。 7.劇場、映画館、演劇場又は観覧場。 8.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの。 9.公衆浴場。 10.神社、寺院、教会その他これらに類するもの。 11.自動車教習所。 12.倉庫業を営む倉庫。 13.畜舎。 14.工場その他これに類するもの。 15.火薬、石油類、ガスその他危険物の貯蔵又は処理に供するもの。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.道路に面する建築物の屋外広告物は、美観、風致等を良好に保つものとする。 2.道路に面する建築物の外壁の色は、街並みにふさわしい色調とする。 |
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建築物等の制限に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | B地区(商業業務地区) |
区分の面積 | 約6.3ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.個室付き浴場業に係わる公衆浴場その他これに類するもの。 2.自動車教習所。 3.神社、寺院、教会その他これに類するもの。 4.倉庫業を営む倉庫。 5.畜舎。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.道路に面する建築物の屋外広告物は、美観、風致等を良好に保つものとする。 2.道路に面する建築物の外壁の色は、街並みにふさわしい色調とする。 |
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建築物等の制限に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | C地区(商業業務地区) |
区分の面積 | 約1.7ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの。 2.カラオケボックスその他これに類するもの。 3.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの。 4.劇場、映画館、演劇場又は観覧場。 5.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの。 6.公衆浴場。 7.神社、寺院、教会その他これらに類するもの。 8.自動車教習所。 9.倉庫業を営む倉庫。 10.畜舎。 11.工場その他これに類するもの。ただし、原動機を使用しない工場又は原動機を使用する工場で作業場の床面積が合計五十平方メートル以下のものを除く。 12.火薬、石油類、ガスその他危険物の貯蔵又は処理に供するもの。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.道路に面する建築物の屋外広告物は、美観、風致等を良好に保つものとする。 2.道路に面する建築物の外壁の色は、街並みにふさわしい色調とする。 |
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備考 | 用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び同法施行令の例による。 |
中央地区位置図(PDF:94KB) | 中央地区計画図(PDF:1,053KB) |
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
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