まちづくり・入札情報 > 都市計画 > 室蘭市の都市計画の概要 > 中島地区地区計画
名称 | 中島地区地区計画 | |
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位置 | 室蘭市中島町1丁目の一部 | |
区域 | 計画図表示のとおり | |
面積 | 約3.4ヘクタール | |
地区計画 の目標 |
当地区は、本市における広域流動軸の国道37号・JR東室蘭駅に隣接した交通の要衝で、西胆振の中心商業地として発展してきており、今後もこれまでの商業集積を基盤に、西胆振広域圏の核となる個性的で魅力あふれる商業業務地区として発展することが望まれている。そこで、本計画では、来訪者に親しまれる利便性の高い商業業務機能の充実を図るとともに、調和のとれた街並み景観を創造、保全することにより、ゆとりと潤いのある魅力あふれる商業業務地を形成し、もって、中島地区全体の活性化を図っていくことを目標とする。 | |
区域の整備 ・開発及び保全の方針 |
土地利用の方針 | 西胆振地域の拠点にふさわしい良好な環境を備えた魅力あふれる商業業務地区の形成を図る。 1.A地区は、西胆振広域圏の核となるような利便性、情報性の高い商業業務施設の誘導を図る。 2.B地区は、賑わいのある商業業務地となるような商業業務施設等の集積を促進し、合理的な土地利用を図る。 |
建築物等の整備の方針 | 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、良好な環境を備えた魅力あふれる商業業務地区の創出を図るよう、建築物等の整備の方針を以下のように定める。 1.賑わいのある商業業務地区としての環境を創出するよう、「建築物の用途の制限」を定める。 2.安全で快適な歩行者空間を創出するよう、都市計画道路3・3・211中島中央通に面する建築物の下層階にあっては、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。 3.潤いのある魅力あふれる商業業務地区としての環境を創出するよう、室蘭市や地区の特性を生かした地区全体の街並み景観の調和が図られるよう、「建築物の形態又は意匠の制限」を定める。 |
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その他 当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 |
西胆振地域の拠点にふさわしいゆとりと潤いのある魅力あふれる商業業務地区とするため、都市計画道路3・3・211中島中央通の歩道は、良好な都市景観の形成及び親しみと潤いの創出に配慮した整備を図る。また、歩行者に配慮したゆとりある空間を確保するため、都市計画道路3・3・211中島中央通沿いには歩行者にとって安全で、かつ、快適な公共空地(歩道状空地)の創出を図る。なお、歩道状空地は、常に歩行者の通行機能の用に供するものとして整備することとする。 |
地区の名称 | 中島地区 | ||
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地区整備計画を定める区域 | 計画図表示のとおり | ||
地区整備計画の区域の面積 | 約3.4ヘクタール | ||
建築物の制限に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | A地区(商業業務地区) |
区分の面積 | 約1.4ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、建築物の1階部分のうちの中島中央通に面する部分が、次の各号に掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。 1.住宅、共同住宅の住戸、寄宿舎、下宿又は長屋の用途に供するもの。 2.倉庫業を営む倉庫の用途に供するもの。 3.建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(に)項第2号の工場(政令で定めるものを含む)の用途に供するもの。ただし、店舗、飲食店、事務所の内に併設されるものは除く。 |
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建築物の壁面の位置の制限 | 敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、同道路に面する建築物の1階部分及び地階で、当該敷地が接する歩道より上にある部分の外壁又はこれに代わる柱の面から中島中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1.0メートル以上とする。 | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、同道路に面する建築物の屋外広告物は、美観・風致等を良好に保つものとする。 2.敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、同道路に面する建築物の外壁の色彩は、街並みにふさわしい色調とする。 |
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建築物の制限に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | B地区(商業業務地区) |
区分の面積 | 約2.0ヘクタール | ||
建築物の用途の制限 | 敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、建築物の1階部分のうちの中島中央通に面する部分が、次の各号に掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。 1.倉庫業を営む倉庫の用途に供するもの。 2.建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(に)項第2号の工場(政令で定めるものを含む)の用途に供するもの。ただし、店舗、飲食店、事務所の内に併設されるものは除く。 |
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建築物の壁面の位置の制限 | 敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、同道路に面する建築物の1階部分及び地階で、当該敷地が接する歩道より上にある部分の外壁又はこれに代わる柱の面から中島中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1.0メートル以上とする。 | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、同道路に面する建築物の屋外広告物は、美観・風致等を良好に保つものとする。 2.敷地が都市計画道路3・3・211中島中央通に接する場合は、同道路に面する建築物の外壁の色彩は、街並みにふさわしい色調とする。 |
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備考 | 用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び同法施工令の例による。 |
中島地区位置図 (PDF:112KB) |
中島地区計画図(PDF:979KB) |
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
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