令和2年度税制改正により「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設され、一定の基準を満たせば、低未利用土地等の長期譲渡所得から100万円が特別控除されることになりました。
「低未利用土地等確認書」は、本特例を受けるために必要なものです。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
本市の下記申請窓口にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、別表に記載してある提出書類を添付して、下記窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。
申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。
市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(別表)(PDF:75KB)
様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF:38KB)
様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:58KB)
様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:53KB)
様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:46KB)
室蘭市都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒050-0072室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2655
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2655
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
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