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空家相談のよくある質問Q&A

―目次―

≪管理について≫

Q1.空家は何が問題になりますか?

Q2.所有者または相続人は、空家を管理する義務がありますか?

Q3.自分で空家の管理ができない場合はどうしたらいいでしょうか?

≪活用について≫

Q4.空家を相続したのですが、どうしたらいいでしょうか?

Q5.空家はどのくらいの価格で売れますか?

≪解体について≫

Q6.解体の支援を受けたいのですが、ありますか?

Q7.空家の解体にはどのくらいの費用がかかりますか?

Q8.空家を解体する費用がありませんが、どうしたらいいでしょうか?

Q9.空家解体業者を選ぶポイントは何ですか?

Q10.空家を解体せずに放置しているとどうなるでしょうか?

Q11.空家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?

≪法律について≫

Q12.空家の名義が亡くなった父の名前になっていますが、問題ありますか?

Q13.空家の相続放棄をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?

Q14.空家の相続放棄をしたら空家の管理義務は無くなりますか?

Q15.空家の所有者が認知症ですが、身内で処分できますか?

≪その他≫

Q16.自分では解体できないので、空家を無償もしくは少額で国や市へ寄付することはできますか?

Q1.空家は何が問題になりますか?

「空家=問題」ということではありません。適正に管理されずに放置されると、空家は老朽化が進行し、倒壊など周辺に迷惑がかかったり、場合によっては人や物に危害を与える恐れもあります。

Q2.所有者または相続人は、空家を管理する義務がありますか?

所有者または相続人には、建物を管理する責任があり、建物の倒壊、失火等で周辺の建物や人に被害を及ぼした場合、民法717条の規定により、所有者または相続人は損害賠償などで管理責任を問われることがあります。

Q3.自分で空家の管理ができない場合はどうしたらいいでしょうか?

入院や施設入所のため長期間留守にする場合や、相続した空家が遠方にあるなど、自分で空家の管理ができない場合は、有料ですが、シルバー人材センターに依頼すると空家の見回りや草刈りをしてくれますので、ご相談ください。

公益社団法人室蘭市シルバー人材センター(0143-45-8155)

Q4.空家を相続したのですが、どうしたらいいでしょうか?

そのまま放置しておくと様々な問題を引き起こす可能性がありますので、定期的な管理が必要となります。ご自身で居住する予定が無い場合は、不動産業者に相談して売却や賃貸等で活用することが考えられます。また、室蘭市では「室蘭市空家バンク」を設置しており、買いたい人とのマッチングを行っていますので、ご相談ください。

Q5.空家はどのくらいの価格で売れますか?

比較的新しく維持管理されている物件やリフォームされた物件や空家になって間もない物件は、現状のまま売買等の取引きが成立する可能性が高いですが、居住するのが困難な状態までに老朽化した空家は解体費を考慮した価格で取引きされることがあるため、売却価格が低くなることがあります。土地の条件なども価格に影響しますので、空家等対策に関する協定を結んでいる宅地建物取引業協会や全日本不動産協会などにご相談することをお勧めします。

公益社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支部(0143-44-4996)

公益社団法人全日本不動産協会北海道本部(011-232-0550)

Q6.解体費の支援を受けたいのですが、ありますか?

現在、室蘭市では空家の所有者や相続人に対する解体費の支援制度はありません。

Q7.空家の解体にはどのくらいの費用がかかりますか?

解体費用は、木造や鉄筋コンクリートといった構造や大きさの違い、傾斜地や道路に接していないなどの立地条件、重機を使用するなど解体の方法により異なります。木造一部2階建てで令和3年度の一例では、

道路に接しているため重機で解体する場合

(1)延べ床面積85平方メートルで150万円(1平方メートルあたり17,600円)

(2)延べ床面積76平方メートルで177万円(1平方メートルあたり23,200円)

道路に接していないため重機を使用できず人力で解体する場合

(1)延べ床面積108平方メートルで442万円(1平方メートルあたり40,900円)

(2)延べ床面積81平方メートルで437万円(1平方メートルあたり53,900円)

家財道具等が残っている場合、ほかに家財道具等処分費がかかります。正確な金額を知るには解体業者による見積もりが必要になりますので、解体業者等に相談してみるのがいいでしょう。

Q8.空家を解体する費用がありませんが、どうしたらいいでしょうか?

室蘭市では、空家の所有者に対する解体費の補助制度はありませんが、空家解体ローンを取り扱っている金融機関もありますので、各金融機関にお問い合わせください。

Q9.空家解体業者を選ぶポイントは何ですか?

建物解体を行っている業者をインターネット等で検索すると建物解体業者を紹介するサイトが多く見られます。ただし悪質な業者かの判断が難しいため、過去の工事実績や事例、損害賠償保険加入の有無等を参考に、選択する方法もあります。また室蘭市では、指定業者の一覧を用意していますので、ご相談ください。

Q10.空家を解体せずに放置しているとどうなるでしょうか?

平成27年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上の危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空家等について、市長が助言・指導、勧告、命令、代執行(強制的に除却等をして費用を所有者に請求)まで、できる規定が設けられました。また、建物を解体せずに放置し、建物が空家特措法上の勧告対象になった場合、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外となるため、軽減措置がなくなり固定資産税が高くなります。

Q11.空家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?

空家を解体すると、固定資産税の住宅用地の特例の適用の軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が最大で4.2倍になりますが、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税分がなくなりますので、土地、建物の固定資産税全体からみると安くなる場合もありますので、市税課固定資産税係に確認するのがいいでしょう。

Q12.空家の名義が亡くなった父の名前になっていますが、問題ありますか?

不動産登記法の改正により令和6年4月1日から、所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されます。詳細は下記法務局のページでご確認ください。

法務省ホームページへ(外部サイトへリンク)

Q13.空家の相続放棄をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?

原則として、建物所有者等が死亡し相続の開始があったことを知った時、または自分が相続人であることを知った時から3カ月以内に、建物所有者等が死亡時に住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所に手続きをする必要があります。ただし、空家だけを相続放棄することはできず、預貯金等ほかの財産も放棄することになります。また、親の相続放棄をすることにより、おじ・おば、いとこに相続が広がることもありますので熟慮が必要です。相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に相談することができます。

Q14.空家の相続放棄をしたら空家の管理義務は無くなりますか?

民法940条の改正により令和5年4月1日から「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」こととなりました。これに該当しない場合は管理義務が無いものと考えられます。

Q15.空家の所有者が認知症ですが、身内で処分できますか?

原則として、身内であっても所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。

空家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、居住用不動産の処分には、その方について成年後見人等の選任の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。裁判所から選任された成年後見人等が民法859条の3の規定に基づき空家の処分の手続きを進めることになります。

Q16.自分では解体できないので、空家を無償もしくは少額で国や市へ寄付することはできますか?

国や室蘭市では、空家等の不動産の寄付は受け付けておりません。

解体見積もりの依頼や解体業者一覧の配布等、空家全般についてご相談ください。

お問い合わせ

都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592   ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp

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