農地を耕作目的で、売買あるいは賃借する場合には、農業委員会(無ければ市町村)の許可が必要になります。
許可無く契約を取り交わした場合は、無効となりますので、売買等の登記をすることができません。
これは、資産の保有や投機など、耕作以外の目的で農地を取得することを規制し、農地の効率的な利用を促進することを目的としています。
農地法第3条第2項で、規定されています。
以下のような場合、許可することができません(主な場合)。
申請書の受付締切日は、毎月15日です。
(閉庁日の場合は、締切日の前日となります)
室蘭市では、許可申請があった月に、随時総会を開催します。
室蘭市では、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間の目標を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 |
標準処理期間 | |
農地法 | 第3条第1項 (農業委員会許可事案) |
30日 |
お問い合わせ
経済部農水産課農水産係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1118
ファクス:0143-25-2478
Eメール:nousuisan@city.muroran.lg.jp
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