まちづくり・入札情報 > 起業・経営支援 > セーフティネット保証制度5号
経営安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
この保証制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登録の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
新型コロナウイルス感染症により、影響を受ける業種に属する中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行いました。
これに伴い、対象業種であり、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
注)国の指定する業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧くだいさい。
注)令和3年8月1日から細分類での認定となりますのでご注意ください。
以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比の5%以上減少。
注)時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。(例:4月売上高実績+5月6月の売上高見込み)
算出方法の詳細については、経済部産業振興課(0143-22-1117)までお問合せください。
(ロ)室蘭市内において、指定業種に属する事業を行っており、製品等の原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転稼できていない中小企業者。
必要書類については、お問合せください。
必要書類一式を室蘭市役所本庁舎2階経済部産業振興課まで提出してください。
注)本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や北海道信用保証協会へのご相談をお勧めします。
注)認定書類の有効期限は、発効から30日以内です。有効期限内に金融機関や北海道信用保証協会等へ保証の申し込みを行う必要があります。
お問い合わせ
経済部産業振興課産業振興係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
ファクス:0143-25-2478
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp
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