ホーム > 室蘭市特定飲食店等経営維持臨時支援給付金
室蘭市では、新型コロナウイルス感染症禍の影響で、引き続き厳しい経営環境に置かれ、また、昨今の道内の感染者の増加状況等に伴い、今後もさらに厳しい経営環境が見込まれる、市内の特定飲食店等に対し、経営維持のための臨時支援として給付金を支給します。
室蘭市特定飲食店等経営維持臨時支援給付金交付要領(PDF:323KB)
令和2年12月17日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで(消印有効)
申請は感染症対策の観点から、原則郵送によりご提出をお願いします。
(注)12月の売上高を給付金の算定基礎とする場合、令和3年1月1日以降に申請の必要あり
給付金の交付対象者は、次の1~3を全て満たしている個人事業者及び法人事業者です。
令和2年9月から11月まで、又は令和2年10月から12月までの合計売上高が、前年同期比で30%以上減少していること
(注)休業等や創業時期(令和2年8月31日までに創業していること)等の事由により、前年同期(令和元年9月から11月又は10月から12月)の売上高が全部又は一部ない場合の比較売上高の計算方法もございます。詳細は、交付要領「3.給付金の額~給付金の計算方法~」を参照してください。
1事業者あたり上限20万円(万円未満切捨て。下限1万円)
令和元年9月から11月まで、又は10月から12月までの合計売上高=A
令和2年9月から11月まで、又は10月から12月までの合計売上高=B
100ー(B÷A×100)=減少率(30%以上の場合対象となります)
AーB=C:売上減少額(給付金の額は「C」の金額を万円未満切捨てし、20万円を上限とする)
【以下(2)又は(3)に該当する場合の特例計算】
令和元年9月から11月まで、又は10月から12月までの期間で、売上高がない月の売上高に令和元年の月平均売上高を代入
代入後の令和元年9月から11月まで、又は10月から12月までの合計売上高=A
令和2年9月から11月まで、又は10月から12月までの合計売上高=B
100ー(B÷A×100)=減少率(30%以上の場合対象となります)
AーB=C:売上減少額(給付金の額は「C」の金額を万円未満切捨てし、20万円を上限とする)
令和2年の創業月から8月までの期間で、任意の連続する3か月の合計売上高=A
(ただし、令和2年の7月又は8月に創業した場合、令和2年の月平均売上高×3=A)
令和2年9月から11月まで、又は10月から12月までの合計売上高=B
100ー(B÷A×100)=減少率(30%以上の場合対象となります)
AーB=C:売上減少額(給付金の額は「C」の金額を万円未満切捨てし、20万円を上限とする)
給付金の交付を受けようとする方は、室蘭市特定飲食店等経営維持臨時支援給付金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に挙げる書類を添付し、郵送で令和3年2月26日まで(消印有効)に提出してください。なお、給付金の計算において、10月から12月の期間を選択した場合は、令和2年12月の売上高が確定した後の令和3年1月1日以降に申請する必要があります。
また、本年度に実施した「室蘭市小規模事業者等緊急支援給付金」を受給済みの方で、提出書類の再利用に同意される方は、下記のうち8、9の書類の全部又は一部の提出を省略することができます。
8.令和元年分所得税確定申告書B【第一表、第二表】の写し
9.令和元年分収支内訳書(一般用)又は令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)の写し
10.本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、保険証、住民票など)
8.令和元年分法人税確定申告書【別表一】の写し
9.法人事業概況説明書【一面、二面】の写し
室蘭市特定飲食店等経営維持臨時支援給付金交付申請書(ワード:25KB)
室蘭市特定飲食店等経営維持臨時支援給付金交付申請書記入例(PDF:189KB)
「新北海道スタイル」安心宣言掲示用記載例(ワード:12KB)
申請書等一式は、以下の施設にも備え付けております。(各施設の事情によりお休みしている場合があります。)
室蘭市緊急経済対策室
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号(むろらん広域センタービル1階)
電話番号:0143-50-6640
お問い合わせ
経済部緊急経済対策室_
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-50-6640
ファクス:0143-22-1132
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp
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