ホーム > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 小規模事業者等「緊急支援給付金」(室蘭市の事業)今年創業した方の締め切りは7月10日
(注)昨年までに創業した方の申請受付は6月30日で終了しています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い影響を受けた事業者に対する緊急経済対策に対応するため、室蘭市は、「緊急経済対策室」を設置しました。
新型コロナウイルスに関する経済対策は「緊急経済対策室」で一元的な対応を行います。
ご不明な点がありましたら、室蘭市経済部緊急経済対策室(電話0143-50-6640)にお問い合わせください。
室蘭市では、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた小規模事業者等に対して、事業の維持・継続を下支えするため、事業全般に広く使える、『小規模事業者等「緊急支援給付金」』を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月から2020年4月のうち、ひと月の売上高が前年同月比で30%以上減少した小規模事業者で、常時使用する従業員が5人以下の事業者(社会福祉法人など会社以外の法人、フリーランス、個人事業主を含む)
(注)市内・外に支店を有する場合、すべての店舗を含めた1事業者として、常時使用する従業員が5人以下の小規模事業者等であることが要件。給付金の算定は市内の店舗の減収分に基づきます。
1事業者20万円(ただし、前年比売上げ減少分を上限とします)
前年の1月から4月までの総売上高-(前年同月比30%以上減収のあった月の売上高×4カ月)
(注)上記計算方法を基本としつつ、前年創業した方などに合った対応も行います。
2020年5月1日(金曜日)から2020年6月30日(火曜日)まで、郵送(当日消印有効)で提出
小規模事業者等緊急支援給付金給付申請書(記載例)(PDF:115KB)
給付申請書は以下の場所にも備え付けています。(施設の事情によりお休みしている場合があります)
小規模事業者等緊急支援給付金の交付要領(PDF:200KB)
室蘭市緊急経済対策室
住所:〒051-8530室蘭市海岸町1-4-1(むろらん広域センタービル1階)
電話番号:0143-50-6640(平日8時45分~17時15分)
5月2日(土曜日)~5月6日(水曜日)は、電話によるお問い合わせに対応します。
これまで、この給付金の給付事業は、前年までに事業を開始した事業者等を対象としておりましたが、本年1月から3月までに創業した事業者等について、本年4月の売上高が創業月から3月までの平均売上高と比較して、30%以上減少している場合は、新たに給付金の給付対象として拡充します。
(例)本年1月に創業した場合
売上高 | 1月:260千円 | 2月:200千円 | 3月:140千円 | 4月:120千円 |
比較対象 | 創業月から3月までの平均売上高 (260+200+140)÷3か月=200千円…A |
4月売上高 120千円…B |
||
減少率算出 | (1ーB÷A)×100=40%(≧30%) |
みなし売上高(4か月分)で比較し、減収額(給付金額)を算出
減収額:800千円(A×4か月分)ー480千円(B×4か月分)=320千円
給付金額:200千円(限度額)
【拡充分に係る申請受付期間】
令和2年6月12日(金曜日)から7月10日(金曜日)まで
なお、現行制度分の受付は、これまでどおり6月30日(火曜日)までなっておりますので、ご留意下さい。
新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業等支援のページへ
お問い合わせ
経済部緊急経済対策室
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-50-6640
ファクス:0143-22-1132
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp
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