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新型コロナワクチン接種について

令和6年4月1日以降の接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種を無料で受けられる期間は令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度以降の接種についての現時点での概要は下記のとおりです。詳細が決定次第、ホームページ等でお知らせします。

 

令和6年度以降の接種について

接種費用

原則、一部自己負担があります。(金額等未定)

 

対象者

  1. 65歳以上の高齢者
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人

上記以外の人でも全額自己負担による任意接種は可能です。

接種の目的

個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施します。

 

接種回数及び接種時期

年1回、秋冬に実施の予定です。

 

接種できる医療機関

未定

 

使用するワクチン

流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況等を踏まえ、検討を行うこととされています。

 

接種証明書について

接種証明書

接種証明アプリ及びコンビニでの交付は終了しました。

室蘭市健康推進課窓口での交付は継続します。

令和5年度分(令和6年3月31日までの接種分)までの直近5回分の交付が可能です。

 

ワクチン接種済証について

令和5年度分までの接種済証は、申請により再発行をしています。

 

詳しくはこちらへ接種済証の再発行

 

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(注)。

 

制度の詳細については、下記のページをご覧ください。

厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)

 

申請に必要となる手続きなどについては、健康推進課健康推進係(電話:45-6610)までご相談ください。

 

(注)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、室蘭市により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

 

その他

ワクチン接種に関する相談窓口・副反応に関する相談窓口等

お問い合わせ

保健福祉部健康推進課健康推進係
住所:〒050-0083 室蘭市東町4丁目20番6号保健センター3階
電話:0143-45-6610   ファクス:0143-43-4325
Eメール:kenkou@city.muroran.lg.jp

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